○藤里町就学援助費給付要綱
(平成18年1月14日教委訓令第1号)
改正
平成22年1月15日教委訓令第2号
平成31年1月17日教委訓令第1号
(目的)
第1条
この要綱は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第4条並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対して町が行う援助(以下「就学援助」という。)について定め、もって小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(平22教委訓令2・一改)
(用語の定義)
第2条
この要綱において「児童生徒」とは、本町の区域内に住所を有する者をいう。
(平31教委訓令1・一改)
(援助の種類)
第3条
就学援助は、次に掲げる事項の範囲内で行う。
(1)
学用品費及び通学用品費
(2)
新入学児童生徒学用品費
(3)
校外活動費
(4)
修学旅行費
(5)
通学費
(6)
学校給食費
(7)
医療費
(8)
体育実技用具費
(給付対象者)
第4条
就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1)
要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2)
準要保護者
ア
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮し、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受け、かつ、同居親族を含む当該世帯の所得の合計が生活保護基準額の1.2倍以内の者(世帯分離をしていても同居している場合は同一世帯とみなす。)
1)
生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
2)
地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税
3)
地方税法第323条の規定に基づく町民税の非課税
4)
地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
5)
地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
6)
国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
7)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
8)
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
9)
町社会福祉協議会による生活福祉資金の世帯更生貸付
(平22教委訓令2・一改)
イ
ア以外の者で、次のいずれかに該当する者
1)
保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
2)
保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
3)
PTA会費、学級費など学校納付金の減免が行われている者
4)
学校納付金の納付状態の悪い者、被服などが悪い者又は学用品、通学用品などに不自由している者などで、保護者の生活状態がきわめて悪いと認められる者
5)
経済的理由による欠席日数の多い者
(給付の額)
第5条
就学援助の給付の額は、毎年度、国が示す額の範囲内とする。
ただし、実費を支給することが望ましいものについては、予算の範囲内で給付することができるものとする。
(受給の申請)
第6条
就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助費申請書兼世帯票(様式第1号)に当該児童生徒の通学する学校長の意見を付し、同一生計を営む世帯全員の所得を証明する書類を添付のうえ、学校長を経由して3月上旬までに教育委員会に提出しなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、民生児童委員の意見を求めることができる。
2
新入学児童生徒に係る申請については4月末日までに教育委員会に提出するものとする。
また、年の途中で新たに援助が必要になった者及び転入児童生徒についての申請手続きについては、随時行うことができる。
(認定の可否)
第7条
教育委員会は、前条に基づく申請を受けた場合は要保護・準要保護認定(不認定)調査のための収入額・需要額調書(様式第2号)により、申請内容を速やかに審査のうえ認定の可否を行い、就学援助費申請書兼世帯票の写しに可否を記入押印のうえ、就学援助費支給計画通知書(様式第3号)とともに当該学校長に送付し、原本を認定台帳として教育委員会に保管する。
また、学校長を通じ就学援助認定(不認定)通知書(様式第4号)により申請者に結果を通知するものとする。
2
前年度において要保護児童生徒又は準要保護児童生徒として認定された者が、新年度においても引き続き援助を必要とする場合は、前年度における就学援助費申請書兼世帯票の継続報告欄及び継続認定欄を使用して行うものとする。
3
教育委員会は、認定した児童生徒の保護者の家庭状況が好転した場合及び虚偽の申請による認定があった場合、年度の途中であっても認定を取り消すものとする。
(給付期間)
第8条
就学援助費の給付期間は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わるものとする。
2
給付の途中において、給付の決定又は給付の停止決定を受けた者は、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日にあたる時はその月から)給付又は給付を行わないものとする。
3
前各項の規定にかかわらず、就学援助費の給付は生活保護費の教育扶助と重複して支給することはできない。
(給付の方法)
第9条
就学援助費は、教育委員会が指定する金融機関のうちから申請者が希望する金融機関に振り込む方法により給付することを原則とする。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月15日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月17日教委訓令第1号)
1
第4条第1項第2号ア中「所得の合計が生活保護基準額の1.2倍以内の者」は、当分の間「所得の合計が平成29年度生活保護基準額の1.2倍以内の者」と読み替えるものとする。
2
この訓令は、公布の日から施行する。