○藤里町教育支援委員会条例
(平28条例10・一改)
(昭和53年12月20日条例第38号)
改正
昭和58年3月25日条例第15号
平成28年3月2日条例第10号
(設置)
第1条
教育委員会の諮問に応じ、教育上特別な配慮を要する児童及び生徒への必要な支援の内容について調査審議するため、藤里町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平28条例10・一改)
(組織及び委員の任期)
第2条
委員会は、委員14人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1)
医師 2名
(2)
教育関係者 7名
(3)
関係行政機関の職員 5名
3
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第3条
委員会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
委員会は、会長が招集する。
2
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬)
第5条
委員会の委員は、別に定めるところにより報酬を支給する。
(委任規定)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。