○藤里町立学校条例
(昭和39年4月7日条例第30号)
改正
昭和40年11月18日条例第30号
昭和42年12月18日条例第24号
昭和45年1月28日条例第3号
昭和46年12月18日条例第24号
昭和48年3月20日条例第1号
昭和57年12月16日条例第33号
平成11年3月15日条例第6号
平成19年6月20日条例第20号
令和3年6月8日条例第11号[未施行]
※未施行の施行日
令和5年4月1日
(設置)
第1条
本町に、藤里町立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)を設置する。
第2条
小・中学校の設置は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(管理)
第3条
小・中学校の管理について必要な事項は、藤里町教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年11月18日条例第30号)
この条例は、昭和40年12月31日から施行する。
附 則(昭和42年12月18日条例第24号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年1月28日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月18日条例第24号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月16日条例第33号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月15日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月20日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月8日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名
位置
藤里町立藤里小学校
藤里町藤琴字鳥谷場218
藤里町立藤里中学校
藤里町藤琴字草苅野137
(平19条例20改正)