○藤里町教育委員会公告式規則
(昭和32年9月4日教委規則第2号)
改正
昭和39年3月5日教委規則第8号
平成27年4月1日教委規則第1号
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条
規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2
規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名し、教育長の印を押すものとする。
3
規則等の公布は、藤里町公告式条例(昭和30年藤里町条例第2号)で定めた場所に掲示してこれを行う。
[
藤里町公告式条例
]
第3条
規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条
第2条第2項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
[
第2条第2項
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月5日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委規則第1号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。