○固定資産評価員の設置等に関する条例
(昭和34年11月11日条例第19号)
改正
昭和39年3月9日条例第25号
平成19年3月20日条例第3号
第1条
固定資産評価員(以下「評価員」という。)の設置及び事務執行等に関しては、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。
第2条
評価員の定数は、1人とする。
第3条
評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て選任する。
2
町長は、固定資産税を課される固定資産が少いため評価員を設置する必要がないと認める場合においては、自ら評価員の職務を行うことができる。
3
前項の場合における評価員の職務は非常勤とし、給与は支給しないものとする。
第4条
町長は、必要ありと認めるときは、議会の同意を得て副町長又はその他の職員をして評価員の職務を兼ねさせることができる。
(改正・H19条例3)
2
前項の場合においては、前条第3項の規定を適用する。
第5条
評価員は、毎年1月1日現在における固定資産を実地調査により適正な時価を評価し、別に総理府例で定める様式により1月1日まで評価調書を作成し、町長に提出しなければならない。
第6条
第3条第1項の規定により選任された評価員の給与等については、別に条例の定めるところによる。
[
第3条第1項
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。