○藤里町土地開発基金条例
(昭和49年3月19日条例第6号)
改正
平成9年12月16日条例第35号
平成14年3月11日条例第5号
(設置)
第1条
公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、藤里町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は、6,900万円とする。
2
必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3
前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条
町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第7条
基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1)
第1条の事業に要する経費の財源に充てるとき。
[
第1条
]
(2)
預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。
(平14条例5・追加)
(委任)
第8条
この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
(平14条例5・旧第7条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月11日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。