○職員等の旅費に関する規則
(昭和41年2月28日 規則第1号)
改正
昭和43年1月10日規則第5号
昭和44年5月26日規則第7号
昭和51年3月9日規則第4号
昭和53年7月1日規則第8号
昭和54年3月31日規則第11号
昭和58年3月25日規則第8号
昭和62年5月7日規則第8号
平成元年3月13日規則第4号
平成元年3月23日規則第7号
平成2年3月22日規則第7号
平成12年12月14日規則第16号
平成17年3月24日規則第6号
平成19年9月28日規則第23号
平成21年3月26日規則第2号
令和2年3月4日規則第8号
(目的)
第1条
この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和47年藤里町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いにつき必要な事項を定めることを目的とする。
[
職員等の旅費に関する条例
]
(給料表の適用を受けない者の相当する職務)
第2条
条例第2条第2項に規定する給料表の適用を受けない者の「相当する職務」は、次の各号に規定するところによる。
[
条例第2条第2項
]
(1)
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年藤里町条例第15号)の適用を受ける職員 一般職
[
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
]
(2)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づいて任用された職員 その他の職務
(令2規則8・一改)
(3)
前2号に掲げる者以外の者 一般職
(平17規則6、令2規則8・一改)
第3条
条例第12条第2項第2号ただし書の規定による急行料金は、次に掲げる駅から遠方の旅行に限り支給する。
[
条例第12条第2項第2号
]
(1)
奥羽本線 森岳駅 大館駅
(旅行命令簿等)
第4条
条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の様式は、様式第1号及び様式第2号による。
[
条例第4条第5項
] [
様式第1号
] [
様式第2号
]
(旅行命令等の変更の申請)
第5条
条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更申請は、口頭をもって行うことができる。
[
条例第5条第1項
] [
第2項
]
2
旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(路程の計算)
第6条
旅費の計算上、必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1)
鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2)
陸路 国土地理院監修による道路地図に掲げる路程
2
前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより路程を計算することができる。
(平12規則16、平19規則23・一改)
(旅費の請求手続)
第7条
条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して60日とする。
[
条例第11条第2項
]
2
条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納告知の日の翌日から起算して7日とする。
[
条例第11条第3項
]
(旅費の調整)
第8条
条例第30条第2項の規定による旅費の調整をする場合の統一的な基準は、次の各号に規定するところによる。
[
条例第30条
]
(1)
旅行者が公用車等を利用して旅行した場合は、正規の鉄道賃、車賃の全額又は一部を支給しないものとする。
(2)
研修又は講習を受けるため旅行した場合で正規の日当若しくは宿泊料を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ減額した日当若しくは宿泊料を支給することができる。
ただし、集団による研修のため旅行した場合は、町長の定める額を支給することができる。
(3)
パック料金(運賃と宿泊代金等がセットになった商品をいう。)を使用した場合における県外旅行の際の航空賃及び鉄道賃等(以下「みなし運賃」という。)の取扱いは、次のとおりとする。
ア
みなし運賃は、当該パック料金から条例第16条第2項に規定する宿泊料を控除した金額とする。ただし、支給するみなし運賃の額は、実際に利用した航空会社等が定める往復割引の額を上限とする。
イ
パック料金に空港等までの他の交通機関の運賃等が含まれる場合は、条例第12条及び第14条により算出した他の交通機関の運賃等をパック料金から差し引くものとする。
ウ
パック料金により旅行する際の旅費は、みなし運賃、宿泊料、条例第12条に規定するパック料金に含まれない料金及び第14条に規定する車賃並びに条例第15条に規定する日当とする。
エ
この規定による旅費の支給を受けた場合は、概算払いにあっては精算書に、精算払いにあっては支出命令書にパック料金の領収書を添付しなければならない。
(実施規定)
第9条
この規則に定めるものを除くほか、旅費の取扱に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から施行する。
2
藤里町町内旅費支給規則(昭和30年藤里町規則第13号)は、廃止する。
附 則(昭和43年1月10日規則第5号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月9日規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月13日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月23日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月22日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月14日規則第16号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第23号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月4日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号
旅行命令(旅行依頼)簿
様式第2号
町内旅行命令簿
(その1)
(その2)