○一般職の職員の給与に関する条例
(昭和32年10月24日条例第14号)
改正
昭和33年1月15日条例第5号
昭和33年6月28日条例第18号
昭和34年2月2日条例第1号
昭和34年6月15日条例第7号
昭和35年10月3日条例第12号
昭和36年2月25日条例第3号
昭和36年2月25日条例第4号
昭和36年8月18日条例第19号
昭和36年12月22日条例第29号
昭和38年3月17日条例第1号
昭和38年6月25日条例第19号
昭和38年9月27日条例第22号
昭和39年1月25日条例第1号
昭和39年9月25日条例第37号
昭和40年1月14日条例第1号
昭和40年12月27日条例第37号
昭和41年3月15日条例第12号
昭和41年8月4日条例第19号
昭和41年12月27日条例第35号
昭和42年12月18日条例第29号
昭和43年12月23日条例第23号
昭和44年1月28日条例第5号
昭和44年12月12日条例第24号
昭和45年12月19日条例第30号
昭和46年12月18日条例第26号
昭和47年12月18日条例第18号
昭和48年4月23日条例第10号
昭和48年10月18日条例第20号
昭和49年3月19日条例第3号
昭和49年5月1日条例第15号
昭和49年6月11日条例第18号
昭和49年12月23日条例第33号
昭和50年3月18日条例第4号
昭和50年12月22日条例第26号
昭和51年12月22日条例第34号
昭和52年3月23日条例第1号
昭和52年12月22日条例第47号
昭和53年12月20日条例第41号
昭和54年12月20日条例第28号
昭和55年4月8日条例第17号
昭和55年12月18日条例第37号
昭和56年3月21日条例第4号
昭和56年12月24日条例第45号
昭和57年6月16日条例第16号
昭和57年7月19日条例第19号
昭和57年12月16日条例第28号
昭和58年12月13日条例第37号
昭和59年12月21日条例第29号
昭和60年3月26日条例第3号
昭和60年12月26日条例第25号
昭和61年12月25日条例第28号
昭和62年12月25日条例第33号
昭和63年3月12日条例第14号
昭和63年12月26日条例第30号
平成元年3月13日条例第5号
平成元年12月20日条例第30号
平成2年12月26日条例第26号
平成3年12月19日条例第30号
平成4年12月24日条例第34号
平成5年3月9日条例第3号
平成5年12月16日条例第29号
平成6年3月11日条例第3号
平成6年12月16日条例第26号
平成7年3月9日条例第4号
平成7年12月19日条例第28号
平成8年12月24日条例第27号
平成9年3月7日条例第13号
平成9年6月25日条例第25号
平成9年9月18日条例第29号
平成9年12月16日条例第32号
平成10年12月17日条例第35号
平成11年12月15日条例第24号
平成12年11月28日条例第34号
平成13年3月8日条例第8号
平成13年12月7日条例第26号
平成14年12月18日条例第25号
平成15年11月28日条例第26号
平成16年10月27日条例第15号
平成17年11月25日条例第22号
平成18年3月16日条例第14号
平成19年3月20日条例第9号
平成19年11月28日条例第30号
平成21年5月29日条例第10号
平成21年11月30日条例第18号
平成22年3月25日条例第2号
平成22年11月26日条例第11号
平成23年11月29日条例第19号
平成26年3月5日条例第3号
平成26年11月28日条例第12号
平成28年3月2日条例第4号
平成28年12月13日条例第26号
平成29年12月12日条例第17号
平成30年3月7日条例第2号
平成30年12月11日条例第18号
令和元年12月10日条例第21号
令和元年12月10日条例第24号
令和元年12月10日条例第25号
令和2年3月13日条例第8号
令和2年11月26日条例第19号
令和3年11月19日条例第20号
藤里村職員の給与に関する条例(昭和27年藤里村条例第28号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条
給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年藤里町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項
]
2
宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与されている場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(平13条例8・一部改正)
(給料表)
第3条
給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
[
別表第1
]
(1)
行政職給料表 別表第1
(平30条例2・新設)
(2)
教育職給料表 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)別表第4の2の教育職給料表(二)
(平30条例2・新設)
(平30条例2・一改)
2
前項の給料表は、第18条及び第18条の2に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
[
第18条
]
(平30条例2・一改)
3
職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。この場合において同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
[
別表第2
]
(平28条例4・一改)
(初任給の決定及び昇級の基準等)
第4条
町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。
2
職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い決定する。
3
新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
4
職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
5
職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行なうものとする。
(平18条例14全改)
6
前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
(平18条例14全改)
7
55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
(平18条例14全改)
8
職員の給料は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行なうことができない。
(平18条例14全改)
9
職員の昇給は、予算の範囲内で行なわなければならない。
(平18条例14全改)
10
第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例14全改)
11
地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(平13条例8・一部改正平18条例14一部改)
第4条の2
地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
[
勤務時間条例第2条第2項
]
(平13条例8・追加/平22条例2・一改)
(給与の支給方法)
第5条
給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。
2
給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
3
給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。
4
新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額の異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
5
職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
6
職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
7
第4項又は第5項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
[
勤務時間条例第3条第1項
] [
第4条
] [
第5条
]
(給与からの控除)
第5条の2
職員に給与を支給する際には、当該給与から、次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。
(1)
職員が組織し、又は加入する互助会に対して支払うべき掛金及び貸付金償還金
(2)
職員が加入する職員団体に対し納付する組合費並びに職員団体と当局が協定した保険の保険料及び貸付金償還金
(3)
職員が加入する団体扱いの保険の保険料
(4)
職員が加入する生活協同組合等が行う保険事業、共済事業に対して支払うべき保険料及び掛金
(5)
勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預貯金、積立金及び保険料
(平19条例9・追加)
(管理職手当)
第5条の3
管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち町長が規則で指定するものに対して支給する。
2
管理職手当の月額は、前項に規定する職員の職務の特殊性並びに当該職員に適用される給料表及びその属する職務の級に基づき規則で定める額とする。
この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12.5を超えてはならない。
(平19条例9・改正)
(扶養手当)
第6条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2
前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1)
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(平28条例26・一改)
(4)
満60歳以上の父母及び祖父母
(5)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6)
重度心身障害者
3
扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(平28条例26・一改)
4
扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(平12条例34・平14条例25・平15条例26・平19条例9・平19条例30・改正)
第7条
新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2)
扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(平28条例26・一改)
(平28条例26・一改)
2
扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。
ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(平28条例26・一改)
3
扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(平28条例26・一改)
(1)
扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(平28条例26・新設)
(2)
扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(平28条例26・新設)
(3)
職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平28条例26・新設)
(住居手当)
第7条の2
住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(平21条例18・一改)
2
住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1)
月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(平21条例18・一改)
(2)
月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(平21条例18・一改)
(平21条例18・一改)
3
前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例26・一部改正)
(通勤手当)
第7条の3
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)
通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2)
通勤のため自動車その他交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)
通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。
ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)
前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(平26条例12・一改)
(3)
前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3
通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。
4
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。
5
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が規則で定める期間 (自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6
前各号に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
7
第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、自動車等のうち規則で定める交通の用具を使用することを常例とする職員については、規則で定める額とする。
(平13条例8・平15条例26・一部改正)
第8条 削除
(平13条例8)
(給与の減額)
第9条
職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
[
第13条
]
(時間外勤務手当)
第10条
正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[
第13条
]
(1)
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2)
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3
正規の勤務時間外、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第9条に規定する休日に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第9条に規定する休日にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(平22条例2・追加)
4
勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平21条例18・追加)
5
第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(平21条例18・追加)
6
前各項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(平21条例18・追加)
(平13条例8・一部改正)
(休日勤務手当)
第11条
職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
[
勤務時間条例第9条
] [
勤務時間条例第10条第1項
] [
勤務時間条例第11条第1項
]
2
祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
これらの日に準ずるものとして町長が規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
[
勤務時間条例第3条第1項
] [
勤務時間条例第4条
] [
勤務時間条例第9条
] [
第4条
] [
第5条
] [
第13条
]
(夜間勤務手当)
第12条
正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[
第13条
]
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第12条の2
第10条から前条までの規定は、第5条の3第1項に規定する職員には適用しない。
[
第10条
] [
第5条の3第1項
]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条
第9条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に揚げる給与の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
[
第9条
] [
第12条
]
(1)
給料
(令元条例21・新設)
(2)
寒冷地手当
(令元条例21・新設)
(令元条例21・一改)
(平19条例9、平26条例12・改正)
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2
第5条の3第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[
第5条の3第1項
] [
勤務時間条例第3条第1項
] [
第4条
] [
第5条
]
2
前項に規定する場合のほか、第5条の3に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める場合にあっては、当該額に100分の150を乗じて得た額とする。
(2)
前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
4
前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例9、平28条例4・改正)
(宿日直手当)
第14条
宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲において規則で定める額とする。
(平30条例18・一改)
2
前項の勤務は、第10条、第11条第2項、第12条及び第13条の2第1項の勤務には含まれないものとする。
[
第10条
] [
第11条第2項
] [
第12条
] [
第13条の2第1項
]
(平11条例24・一部改正)
(期末手当)
第15条
期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3まで及び附則第17項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日(次条及び第15条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(平22条例11、平28条例26・一改)
[
第15条の3
]
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の117.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
6箇月 100分の100
(2)
5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3)
3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4)
3箇月未満 100分の30
(平21条例18、平22条例2、平22条例11、平23条例19、平26条例3、令2条例19、令3条例20・一改)
3
再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分の65.0」とする。
(平21条例18、平22条例2、平22条例11、平23条例19、平26条例3、平26条例12、令2条例19、令3条例20・一改)
4
第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第17項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額とする。
(平22条例11、平28条例4、平28条f例26、令元条例24・一改)
5
給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上及び教育職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
(平18条例14・4級→3級、平30条例2・一改)
6
第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(平11条例24、平12条例34、平13条例8、平13条例26、平14条例25、平15条例26、平18条例14、平19条例30、平28条例4、令元条例24・一改)
第15条の2
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(令元条例24・一改)
(3)
基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4)
次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例24・一改)
第15条の3
任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2
前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3
前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。
この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4
一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5
任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2)
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6
前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7
任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8
任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。
一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9
前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第16条
勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第17項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(平22条例11、平28条例26、令元条例24・一改)
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(平28条例26・一改)
(1)
前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第17項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の92.5を乗じて得た額の総額
(平21条例18、平26条例3、平28条例4、平28条例26、平30条例18、令元条例21、令元条例24・一改)
(2)
前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、100分の45.0を乗じて得た額の総額。
(平22条例11、平26条例3、平28条例4、平30条例18、令元条例21・一改)
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4
第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。
この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第16条第3項」と読み替えるものとする。
[
第15条第5項
] [
第16条第3項
]
5
前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第16条第1項に規定する町長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平30条例18・一改)
[
第15条の2
] [
第16条第1項
]
(平12条例34、平13条例8、平14条例25、平18条例14、平26条例12、平28条例4・一改)
(寒冷地手当)
第17条
寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
2
支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員にあっては17,800円、扶養親族のない職員にあっては、10,200円とし、その他の職員にあっては7,360円とする。
3
次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1)
第19条第2項又は第3項の規定により給料等の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額
[
第19条第2項
] [
第3項
]
(2)
附則第15項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(3)
前2号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他町長が規則で定める職員 零
4
支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、町長が規則で定める額とする。
(1)
基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2)
基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(3)
前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が規則で定める場合
5
第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。
(1)
第6条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
[
第6条
]
(2)
扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
6
前4項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(平16条例15・全改)
(再任用職員についての適用除外)
第17条の2
第6条から第7条の2まで及び第17条の規定は、再任用職員には適用しない。
[
第6条
] [
第7条の2
] [
第17条
]
(平13条例8・追加、平16条例15・旧第17条の3繰上・一部改正)
(臨時的任用職員の給与)
第18条
地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員の給与については、他の一般職の職員の給与との均衡を考慮して任命権者が定める。
(令元条例25・一改)
(会計年度任用職員の給与)
第18条の2
この条例の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(平13条例8、令元条例25・一改)
(休職者の給与)
第19条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2
職員が結核性の疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3
職員が、前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4
職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5
地方公務員法第28条第2項の規定により、休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6
第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは同項の規定により町長が規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。
ただし、町長が規則で定める職員については、この限りでない。
(令元条例24・一改)
[
第15条第1項
]
7
前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。
この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。
[
第15条の2
] [
第15条の3
] [
第19条第6項
]
(専従休職者の給与)
第19条の2
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(補則)
第20条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2
昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなったこの条例の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3
旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しないものについては、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその切替給料月額とする。
4
前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなるものについては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、そのものの旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるそのものの給料月額を決定するものとする。
5
第4条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について旧条例(第4条第3項各号)に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3ヶ月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6
前項の場合において、切替表の期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定されたものについては、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からそのものの旧給料月額について、切替表に定める期間を減じて通算する。
7
前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、第4条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8
附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その号給に達するまでの間、そのものの属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるそのものの給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、第4条第5項本分の規定を適用して、その号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
9
切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年(11月29日)までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となったもののその職員となった日における職務の等級は、同年同月(30日)までに決定することができる。
この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、従前の例による給与の額に相当する額をこの条例の規定による給与の内払として支給する。
10
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
11
この条例の施行前に、旧条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
12
昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年藤里町条例第15号)の適用の日(以下「適用日」という。)に在職している職員に対して、適用日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
13
前項の規定による期末手当の額は、適用日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第15条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算出した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から適用日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
14
前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
15
当分の間、第9条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(町長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
ただし、町長が規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
16
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(特定職員の給料月額の減額支給)
17
平成30年12月31日までの間、職員(次の表の左欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同表の右欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1)
給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.0を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.0を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第20項及び第21項において「給与月額減額基礎額」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第20項及び第21項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2)
期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第15条第2項各号に定める割合に乗じて得た額に、100分の1.0を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第15条第2項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3)
勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.0を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(4)
第19条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
第19条第1項 前各号に定める額
ロ
第19条第2項又は第3項 第1号から第2号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ
第19条第4項 第1号に定めた額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ
第19条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
給料表
職務の級
行政職給料表
6級
教育職給料表
4級
(平30条例2・一改)
(平21条例10・平22条例11・追加)
18
前項の規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平22条例11・追加)
19
附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての勤務1時間当たりの給与額は、第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給与月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.0を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給与月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例1・追加、平26条例12、平28条例26・一改)
20
附則第17項の規定が適用される間、第16条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの給料月額に、100分の0.925を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に、100分の92.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(平22条例11・追加、平26条例12、平28条例4、平28条例26、平30条例18、令元条例21・一改)
21
第3条第1項第2号の規定による、一般職の職員の給与に関する条例別表第4の2の教育職給料表(二)の規定の適用については、同表備考中「人事委員会規則」とあるのは、「規則」とする。
(平30条例2・新設)
附則別表 省略
附 則(昭和33年1月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附 則(昭和33年6月28日条例第18号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年2月2日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月25日から適用する。
(経過措置)
2
昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項の規定により算出し支給した給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和34年6月15日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則(附則別表を含む。)の改定規定に係る部分及び第2条から第3条までの規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2
給与条例別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3
給与条例附則別表第2に掲げる暫定手当定額表(以下「定額表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、定額表の給料月額欄に掲げる額のうち改正前の給料表に号給の定めのある額であって17,300円以下のものは、それぞれ改正後の給料表の当該号給の給料月額についてこの条例の附則別表に定めるところにより読み替えられた額に読み替えるものとする。
4
この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年5月31日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 省略
附 則(昭和35年10月3日条例第12号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月9日から適用する。
ただし、別表の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年2月25日条例第3号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年9月30日から適用する。
2
この条例施行前の日において改正前の条例の規定により定められた1等級の職務の等級にあるものは、2等級の職務の等級とし、2等級の職務の等級にあるものは、3等級の職務の等級にあったものとみなす。
附 則(昭和36年2月25日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2
昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1月に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(3等級の号給を受ける職員については、その数から3を減じて得た数とし、2等級の号給を受ける職員についてはその数から2を減じて得た数)を号給とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給があるときは、その号給とし、当該切替号給の切替給料月額と同じ額の号給がないときは、当該切替給料月額の直近上位の額の号給とする。
3
改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定された職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4
附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により決定される号給又は給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
5
切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となったもの及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
6
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
8
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行の日の属する月の末日までの期間中に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9
切替日以降に発令された給与辞令は、すべてこの条例の規定に基づき決定された給与辞令に読み替えするものとする。
附 則(昭和36年8月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月31日から適用する。
附 則(昭和36年12月22日条例第29号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
ただし、第5条の2の規定については、昭和38年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2
昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3
号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4
附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5
附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
6
切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年藤里町条例第1号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
7
附則第3項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月3日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、町長が規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
8
昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
9
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定めたものでなければならない。
(規則への委任)
10
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
11
改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額をこえる額は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表
切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
\
旧号給
1
1
1
1
2
2
3
18,800
2
2
3
3
6
19,900
3
3
4
4
9
21,100
4
4
5
4
5
3
18,700
5
6
5
3
23,600
6
6
19,800
6
7
6
6
24,800
7
9
20,900
7
8
7
9
26,000
7
8
9
7
8
3
23,200
9
10
8
3
28,700
9
6
24,300
10
11
9
6
29,900
10
9
25,400
11
12
10
9
31,200
10
12
3
18,300
13
10
11
3
27,500
13
6
19,200
14
11
12
6
28,400
14
9
19,800
15
12
13
9
29,100
14
16
13
13
15
17
14
14
16
18
15
附 則(昭和38年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附 則(昭和39年1月25日条例第1号)
(施行期間)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2
昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3
昭和37年9月30日において一般職の職員に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年藤里町条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5
昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
8
改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
給料表
9~19
12~18
備考
本表中「9~19」等とあるのは「9号給から19号給までの号給」等を示す。
附則別表
給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
円
5,580
円
5,300
円
10,680
円
10,200
円
22,460
円
21,400
5,790
5,500
11,210
10,700
23,710
22,600
6,000
5,700
11,950
11,400
24,970
23,800
6,210
5,900
12,680
12,100
26,220
25,000
6,420
6,100
13,530
12,900
27,480
26,200
6,630
6,300
14,470
13,800
28,840
27,500
6,830
6,500
15,420
14,700
30,310
28,900
7,040
6,700
16,370
15,600
31,770
30,300
7,360
7,000
17,310
16,500
33,550
32,000
7,780
7,400
18,260
17,400
35,330
33,700
8,200
7,800
19,210
18,300
37,110
35,400
9,020
8,600
20,260
19,300
38,890
37,100
9,850
9,400
21,300
20,300
附則別表
給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等給
2等給
3等給
\
切替号給
切替給料表
切替給料表
切替給料表
1
14,800
12,000
8,100
2
15,900
12,900
8,300
3
17,000
13,800
8,600
4
18,100
14,800
8,900
5
19,200
15,800
9,300
6
20,300
16,900
10,200
7
21,400
18,000
11,100
8
22,500
19,100
12,000
9
23,700
20,200
12,900
10
24,900
21,300
13,800
11
26,100
22,400
14,700
12
27,300
23,500
15,700
13
28,700
24,700
16,700
14
30,100
25,900
17,700
15
31,400
27,100
18,700
16
32,600
28,200
19,600
17
33,700
29,100
20,500
18
34,800
30,000
21,300
附 則(昭和39年9月25日条例第37号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
2
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年藤里町条例第15号)の一部を次のように改正する。
次のよう〔略〕
3
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年藤里町条例第6号)の一部を次のように改正する。
次のよう〔略〕
4
教育長の給与、通勤時間その他勤務条件に関する条例(昭和38年藤里町条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう〔略〕
5
改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和40年1月14日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例中第7条の2、第11条、第14条、第15条、第16条、第17条及び別表の改正規定は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
ただし、改正後の別表に掲げる給料表の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における適用については、給料表の号給額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。その他の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3
昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の号給異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における職務の等級又は号給若しくは給料月額を受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 省略
附 則(昭和40年12月27日条例第37号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、当該規則の定める日の属する月の翌月から施行する。
(昭和40年規則第9号で、昭和40年12月28日から施行)
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4
昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6
附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8
昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9
第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
10
第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条及び第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第16条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級
1等級
2等級
給料表
6~12
9~15
備考
(1)
この表中「6~12」等とあるのは「6号給~12号給までの号給」等を示す。
(2)
この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年藤里町条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附 則(昭和41年3月15日条例第12号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。
2
昭和41年3月1日前に職員に新たに第7条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合、又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場台において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第7条の3の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則別表第1
給料表の読替表
区分
給料表の1等級の号給欄に掲げる額
読み替える額
給料表の2等級の号給欄に掲げる額
読み替える額
給料表の3等級の号給欄に掲げる額
読み替える額
\
号給
1
21,780
21,200
18,580
18,100
13,930
13,600
2
23,430
22,800
19,610
19,100
14,440
14,100
3
25,170
24,500
20,650
20,100
14,960
14,600
4
27,070
26,300
21,780
21,200
15,480
15,100
5
28,910
28,100
23,330
22,700
16,000
15,600
6
30,760
29,900
24,870
24,200
16,720
16,300
7
32,660
31,700
26,470
25,700
17,650
17,200
8
34,500
33,500
28,110
27,300
18,580
18,100
9
36,260
35,200
29,760
28,900
19,510
19,000
10
37,940
36,800
31,450
30,500
20,450
19,900
11
39,580
38,400
32,680
31,700
21,380
20,800
12
40,910
39,700
33,910
32,900
22,420
21,800
13
42,240
41,000
35,170
34,100
23,550
22,900
14
43,270
42,000
36,000
34,900
24,610
23,900
15
44,290
43,000
36,820
35,700
25,230
24,500
16
45,310
44,000
25,860
25,100
17
46,330
45,000
26,480
25,700
18
47,350
46,000
附則別表第2
昇給期間の3月短縮される号給の表
職務の等級
1等級
2等級
給料表
13~19
16~18
附 則(昭和41年8月4日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
(職務の等級及び号給の切替え)
2
昭和41年8月1日(以下「切替日」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の改正前の条例の規定による職務の等級及び受けることとなる号給(以下「旧等級及び号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる職員の切替日における職務の等級及び号給は、その者の旧等級及び号給に対応する切替表に定める職務の等級及び号給とする。
(最高号給をこえる職員の切替え)
3
切替日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における職務の等級及び給料月額及びそれらの受ける期間に通算又は延伸されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の通算等)
4
附則第2項の規定により、切替日における職務の等級及び号給が決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
ただし、その者の旧号給が附則別表第2、等級及び号給の異動に伴なう期間の調整表(以下「調整表」という。)に掲げる給料表の職務の等級の号給を受ける職員の切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替え後の号給の調整表に定める延伸期間を減じた期間とする。
5
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1
切替表
旧1等級の者のうち課長の職にある者
第1等級及び号給
旧1等級の者のうち課長以外の職にある者
新2等級及び号給
旧2等級の者のうち備考(1)に掲げる職にある者
新2等級及び号給
旧2等級の者のうち備考(1)に掲げる職以外の職にある者
新3等級及び号給
旧3等級及び号給
新4等級及び号給
1等級1号
1等級1号
1等級1号
2等級1号
2等級1号
2等級1号
2等級1号
3等級1号
3等級1号
4等級1号
〃 2号
〃 1号
〃 2号
〃 2号
〃 2号
〃 1号
〃 2号
〃 2号
〃 2号
〃 2号
〃 3号
〃 1号
〃 3号
〃 3号
〃 3号
〃 1号
〃 3号
〃 3号
〃 3号
〃 3号
〃 4号
〃 1号
〃 4号
〃 4号
〃 4号
〃 1号
〃 4号
〃 4号
〃 4号
〃 4号
〃 5号
〃 2号
〃 5号
〃 5号
〃 5号
〃 2号
〃 5号
〃 5号
〃 5号
〃 5号
〃 6号
〃 3号
〃 6号
〃 6号
〃 6号
〃 3号
〃 6号
〃 6号
〃 6号
〃 6号
〃 7号
〃 4号
〃 7号
〃 7号
〃 7号
〃 4号
〃 7号
〃 7号
〃 7号
〃 7号
〃 8号
〃 5号
〃 8号
〃 8号
〃 8号
〃 5号
〃 8号
〃 8号
〃 8号
〃 8号
〃 9号
〃 6号
〃 9号
〃 9号
〃 9号
〃 6号
〃 9号
〃 9号
〃 9号
〃 9号
〃 10号
〃 7号
〃 10号
〃 10号
〃 10号
〃 7号
〃 10号
〃 10号
〃 10号
〃 10号
〃 11号
〃 7号
〃 11号
〃 11号
〃 11号
〃 7号
〃 11号
〃 11号
〃 11号
〃 11号
〃 12号
〃 8号
〃 12号
〃 12号
〃 12号
〃 8号
〃 12号
〃 12号
〃 12号
〃 12号
〃 13号
〃 9号
〃 13号
〃 13号
〃 13号
〃 9号
〃 13号
〃 13号
〃 13号
〃 13号
〃 14号
〃 10号
〃 14号
〃 14号
〃 14号
〃 9号
〃 14号
〃 14号
〃 14号
〃 14号
〃 15号
〃 10号
〃 15号
〃 15号
〃 15号
〃 10号
〃 15号
〃 15号
〃 15号
〃 15号
〃 16号
〃 11号
〃 16号
〃 16号
〃 16号
〃 16号
〃 17号
〃 11号
〃 17号
〃 17号
〃 17号
〃 17号
〃 18号
〃 12号
〃 18号
〃 18号
備考
(1)
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年藤里町規則第7号)別表第1第2項に掲げる職
附則別表第2
等級及び号給の異動に伴なう時期の調整表
切替前の等級及び号給
切替後の等級及び号給
延伸期間
切替前の等級及び号給
切替後の等級及び号給
延伸期間
1等級1号
1等級1号
33月
2等級1号
2等級1号
21月
〃 2号
〃 1号
21月
〃 2号
〃 1号
15月
〃 3号
〃 1号
12月
〃 3号
〃 1号
6月
〃 4号
〃 1号
―
〃 4号
〃 1号
―
〃 5号
〃 2号
3月
〃 5号
〃 2号
―
〃 6号
〃 3号
3月
〃 6号
〃 3号
―
〃 7号
〃 4号
6月
〃 7号
〃 4号
3月
〃 8号
〃 5号
6月
〃 8号
〃 5号
3月
〃 9号
〃 6号
9月
〃 9号
〃 6号
6月
〃 10号
〃 7号
9月
〃 10号
〃 7号
6月
〃 11号
〃 7号
―
〃 11号
〃 7号
―
〃 12号
〃 8号
3月
〃 12号
〃 8号
3月
〃 13号
〃 9号
3月
〃 13号
〃 9号
6月
〃 14号
〃 10号
9月
〃 14号
〃 9号
―
〃 15号
〃 10号
3月
〃 15号
〃 10号
6月
〃 16号
〃 11号
9月
〃 17号
〃 11号
3月
〃 18号
〃 12号
3月
附 則(昭和41年12月27日条例第35号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
2
昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(最高号給等の切替等)
3
切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)
4
切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7
改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和42年12月18日条例第29号)
改正
昭和44年12月12日条例第24号
昭和45年12月19日条例第30号
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項及び第2項、第16条並びに第19条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第5条の2第1項及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和43年8月1日から、改正後の条例第17条第2項から第4項までの規定は昭和43年8月31日から、改正後の条例第9条及び第19条の2の規定は昭和43年12月14日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
6
改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員で、同条例同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が第17条第1項の基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第17条第4項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第17条第3項の基準額とする。
7
昭和43年8月31日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(町長の定める日=昭和44年規則第12号で昭和44年7月22日)
(給与の内払)
8
改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和44年1月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月12日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5
切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年藤里町条例第24号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
6
改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和45年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6
改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
ただし、第6条第4項及び第17条第3項の改正規定については、昭和47年1月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2
昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定めのある期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3
特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4
附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
5
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
4等級
月
円
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
3
35,600
6
7
6
36,800
7
8
9
38,100
附 則(昭和47年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3
附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年4月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月18日条例第20号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
3
昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。
附則第4項及び第5項第2号において同じ。)が同欄のア欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4
特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のア欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5
附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1)
附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2)
附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のア欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間
(旧号給等の基礎)
6
附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
ア
イ
1等級
月
月
円
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
22
20
3
6
131,100
2等級
16
16
3
6
102,900
17
17
6
9
104,200
18
17
19
18
3
6
107,200
20
19
6
9
108,400
21
19
3等級
15
15
3
6
84,100
16
16
6
9
85,100
17
16
18
17
3
6
87,300
19
18
6
9
88,300
4等級
14
14
3
6
61,500
15
15
6
9
62,500
16
15
17
16
6
9
64,100
附 則(昭和49年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(職務の等級及び号給の切替え)
2
昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた等級及び号給(以下「旧等級及び号給」という。)に対応する附則別表に定める職務の等級及び号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3
前項の規定により切替日における職務の等級及び号給が決定される職員(旧等級及び号給が1等級2号給から5号給、2等級1号給から4号給までの職員並びに決定されることとなる号給が2ある場合の下位並びに3ある場合の中位及び下位の号給である職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における期間に通算する。
(規則への委任)
4
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が、規則で定める。
附則別表
旧1等級及び号給
新1等級及び号給
旧2等級の者のうち備考(1)に掲げる職にある者
新2等級及び号給
旧2等級の者のうち備考(1)以外に掲げる職にある者
新3等級及び号給
旧3等級及び号給
新4等級及び号給
旧4等級及び号給
新5等級及び号給
1等級2号給
1等級2号給
2等級1号給
2等級2号給
2等級1号給
3等級1号給
3等級1号給
4等級1号給
4等級2号給
5等級2号給
〃 3〃
〃 2〃
〃 2〃
〃 2〃
〃 2〃
〃 2〃
〃 2〃
〃 2〃
〃 3〃
〃 3〃
〃 4〃
〃 2〃
〃 3〃
〃 2〃
〃 3〃
〃 3〃
〃 3〃
〃 3〃
〃 4〃
〃 4〃
〃 5〃
〃 2〃
〃 4〃
〃 2〃
〃 4〃
〃 4〃
〃 4〃
〃 4〃
〃 5〃
〃 5〃
〃 6〃
〃 2〃
〃 5〃
〃 2〃
〃 5〃
〃 5〃
〃 5〃
〃 5〃
〃 6〃
〃 6〃
〃 7〃
〃 3〃
〃 6〃
〃 3〃
〃 6〃
〃 6〃
〃 6〃
〃 6〃
〃 7〃
〃 7〃
〃 8〃
〃 4〃
〃 7〃
〃 4〃
〃 7〃
〃 7〃
〃 7〃
〃 7〃
〃 8〃
〃 8〃
〃 9〃
〃 5〃
〃 8〃
〃 5〃
〃 8〃
〃 8〃
〃 8〃
〃 8〃
〃 9〃
〃 9〃
〃 10〃
〃 6〃
〃 9〃
〃 6〃
〃 9〃
〃 9〃
〃 9〃
〃 9〃
〃 10〃
〃 10〃
〃 11〃
〃 7〃
〃 10〃
〃 7〃
〃 10〃
〃 10〃
〃 10〃
〃 10〃
〃 11〃
〃 11〃
〃 12〃
〃 8〃
〃 11〃
〃 8〃
〃 11〃
〃 11〃
〃 11〃
〃 11〃
〃 12〃
〃 12〃
〃 13〃
〃 9〃
〃 12〃
〃 9〃
〃 12〃
〃 12〃
〃 12〃
〃 12〃
〃 13〃
〃 13〃
〃 14〃
〃 10〃
〃 13〃
〃 10〃
〃 13〃
〃 13〃
〃 13〃
〃 13〃
〃 14〃
〃 14〃
〃 15〃
〃 11〃
〃 14〃
〃 11〃
〃 14〃
〃 14〃
〃 14〃
〃 14〃
〃 15〃
〃 15〃
〃 16〃
〃 12〃
〃 15〃
〃 11〃
〃 15〃
〃 15〃
〃 15〃
〃 15〃
〃 16〃
〃 16〃
〃 17〃
〃 12〃
〃 16〃
〃 12〃
〃 16〃
〃 16〃
〃 16〃
〃 16〃
〃 17〃
〃 17〃
〃 18〃
〃 13〃
〃 17〃
〃 13〃
〃 17〃
〃 17〃
〃 17〃
〃 17〃
〃 19〃
〃 14〃
〃 18〃
〃 13〃
〃 18〃
〃 18〃
〃 18〃
〃 18〃
〃 20〃
〃 14〃
〃 19〃
〃 14〃
〃 19〃
〃 19〃
〃 19〃
〃 19〃
〃 21〃
〃 14〃
〃 20〃
〃 14〃
備考
(1)
一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年藤里町規則第1号)別表第1第2項に掲げる職
(2)
標準等級への切替は、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第18条の規定を準用して行う。
附 則(昭和49年5月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。
附 則(昭和49年6月11日条例第18号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3
附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年12月23日条例第33号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第14条第1項及び第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4
前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
6
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年3月18日条例第4号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
2
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年度の分として支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3
前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4
切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
附則第2頂から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2
昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3
前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
4
昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
5
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第47号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4
前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2
昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3
前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
4
昭和53年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5
前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
6
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条第2項又は附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和54年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第4条第6項の改正規定、同条第8項の次に1項を加える改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第10項とする改正規定及び附則第5項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4
前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
5
昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の規則で定める年齢を超えている職員で町長の定める者は、同項本文の規定にかかわらず規則の定めるところにより、昇給させることができる。
同日後に当該年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
6
切替期間において改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定めた事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正前の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年4月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月18日条例第37号)
改正
昭和57年7月19日条例第19号
昭和60年12月26日条例第25号
平成8年12月24日条例第27号
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第17条及び第17条の2の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4
前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
5
改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条の2第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年藤里町条例第25号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号)別表第1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
6
昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条の2第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条の2第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
7
昭和55年8月30日以前から引続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第17条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において、「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第17条の2第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第17条の2第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
8
改正後の条例第17条の2第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
9
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
附 則(昭和56年12月24日条例第45号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7
切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8
昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において改正前の条例第19条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第15条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第16条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年藤里町条例第45号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9
昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第19条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第15条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料月額と扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年藤里町条例第45号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)と扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和57年7月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月13日条例第37号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第5条の2第2項の改正規定は、昭和59年1月1日から、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年藤里町条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2
切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年藤里町条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第17条の2第3項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改正する部分、及び附則第15項の次に2項を加える改正規定は昭和61年1月1日から、第6条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第13項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3
昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、左欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5
前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6
切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9
附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(給与の半減に関する経過措置)
11
改正後の条例附則第16項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための職員の休日及び休暇に関する条例に定める病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(規則への委任)
12
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年藤里町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
旧等級
職務の級
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
5級
1等級
6級
7級
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
3
2
3
3
2
1
2
1
4
3
4
4
3
1
3
1
5
4
5
5
4
2
4
2
6
5
6
6
5
3
5
3
7
6
7
7
6
4
6
4
8
7
8
8
7
5
7
5
9
8
9
9
8
6
8
6
10
9
10
10
9
7
9
7
11
10
11
11
10
8
10
8
12
11
12
12
11
9
11
9
13
12
13
13
12
10
12
10
14
13
14
14
13
11
13
11
15
14
15
15
14
12
14
12
16
15
16
16
15
13
15
13
17
16
17
17
16
14
16
14
18
18
18
17
15
17
15
19
19
19
18
16
18
16
20
20
19
16
19
17
21
21
20
17
20
18
22
22
21
17
21
18
23
23
22
18
22
19
24
24
23
19
25
24
19
26
25
20
附 則(昭和61年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年藤里町条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年藤里町条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7
切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年3月12日条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第6条第2項第2号及び第4号並びに第17条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年3月13日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第19条第1項及び附則第16項の改正規定は、平成3年1月1日から施行し、第11条第3項及び第13条の改正規定は、平成3年4月7日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第17号で平成3年12月26日から施行。ただし、第2条第1項の改正規定、第6条第4項を削る改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第14条の改正規定、第17条の2第2項及び第3項の改正規定、附則第15項を削る改正規定、附則第16項を附則第15項とする改正規定及び附則第17項を附則第16項とする改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2
この条例(第2条第1項の改正規定、第6条第4項を削る改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第14条の改正規定、第17条の2第2項及び第3項の改正規定、附則第15項を削る改正規定、附則第16項を附則第15項とする改正規定及び附則第17項を附則第16項とする改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1)
切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2)
切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3)
切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4)
切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5)
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6)
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7
前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年藤里町条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年藤里町条例第34号)の施行の日から30日」とする。
(1)
施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2)
施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3)
施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当てに関する経過措置)
9
切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年3月9日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月16日条例第29号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第10条及び第11条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6
平成5年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
7
平成6年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月11日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月16日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第14条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第17条の2第3項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6
平成6年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
7
平成7年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月9日条例第4号)
1
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項の規定は、この条例の施行の日を含む週の初日から適用する。
附 則(平成7年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第14条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6
施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月24日条例第27号)
改正
平成9年6月25日条例第25号
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の改正規定 平成9年1月1日
(2)
第1条中給与条例第17条及び第17条の2の改正規定並びに附則第9項の規定 平成9年4月1日
2
この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9
平成8年度の給与条例第17条後段の町長が規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の給与条例第17条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(附則第1項第2号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の給与条例(以下この項において「新条例」という。)第17条の2第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年8月31日(その日の翌日から平成8年度の指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の給与条例第17条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を合算した額(町長が規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第17条の2第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
1万円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
3万円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
5万円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
7万円
(規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月7日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月16日条例第32号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第14条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月17日条例第35号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第14条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から、第5条の2第2項の規定は同年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月15日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7
平成11年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8
平成12年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9
施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年11月28日条例第34号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第4条第11項、第15条第3項、第16条第2項、第17条の3及び別表の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成13年12月7日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2
平成13年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
3
平成14年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
附 則(平成14年12月18日条例第25号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
ただし、第1条の2、第2条から第4条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3
前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4
平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条第1項から第4項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。
この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。
(1)
平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2)
継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5
平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の2の規定による改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7
職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤里町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年11月28日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3
前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4
平成15年12月に支給する期末手当(以下第2号を除き「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条第1条第1項から第4項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
5
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年10月27日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2)
改正後の条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3)
経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。
(4)
旧算出規定 改正前の条例第17条の2第1項及び第2項の規定(この条例の施行の際における同条第1項及び第2項の規定に基づく町長が定める規則を含む。)をいう。
(5)
基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第17条の2第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6)
みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第17条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3
基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで
6,000円
平成17年11月から平成18年3月まで
10,000円
平成18年11月から平成19年3月まで
14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで
18,000円
平成20年11月から平成21年3月まで
22,000円
4
改正後の条例第17条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。
この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(藤里町条例第 号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5
職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(平成17年11月25日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条第1項から第4項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める額を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
3
附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月16日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3
施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4
施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5
附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、本条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
7
職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤里町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する」を「規則で定めるところにより、号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。
附則別表第1 職務の級の切替表(第2項関係)
給 料 表
旧 級
新 級
行 政 職 給 料 表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
附則別表第2 号給の切替表(第3項条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧 級
経過期間
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
80
63
84
72
68
64
12月以上
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
84
64
88
76
72
68
12月以上
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
85
65
89
77
73
3月以上6月未満
86
65
90
78
74
6月以上9月未満
87
66
91
79
75
9月以上12月未満
88
66
92
80
76
12月以上
89
67
93
81
77
23
3月未満
89
67
93
81
77
3月以上6月未満
90
67
94
82
78
6月以上9月未満
91
68
95
83
79
9月以上12月未満
92
68
96
84
80
12月以上
93
69
97
85
80
24
3月未満
93
69
97
85
81
3月以上6月未満
94
70
98
86
82
6月以上9月未満
95
71
99
87
83
9月以上12月未満
96
72
100
88
84
12月以上
97
73
101
89
85
25
3月未満
97
73
101
89
85
3月以上6月未満
98
73
102
90
6月以上9月未満
99
74
103
91
9月以上12月未満
100
74
104
92
12月以上
101
75
105
93
26
3月未満
101
75
105
93
3月以上6月未満
102
75
106
6月以上9月未満
103
76
107
9月以上12月未満
104
76
108
12月以上
105
77
109
27
3月未満
105
77
109
3月以上6月未満
106
78
110
6月以上9月未満
107
79
111
9月以上12月未満
108
80
112
12月以上
109
81
113
28
3月未満
109
81
113
3月以上6月未満
110
82
6月以上9月未満
111
83
9月以上12月未満
112
84
12月以上
113
85
29
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
30
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
31
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
32
3月未満
125
3月以上6月未満
125
6月以上9月未満
125
9月以上12月未満
125
12月以上
125
附 則(平成19年3月20日条例第9号)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2
この条例の施行前に、給与から控除した掛金等は第5条の2に定める控除とみなす。
(管理職手当に関する経過措置)
3
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第14号)附則第6項及び第7項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員について、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第5条の3第2項の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「当該職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第14号)附則第6項及び第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
4
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成19年11月28日条例第30号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
3
改正後の給与条例の適用を受ける職員に対して平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
(給与の内払)
4
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年5月29日条例第10号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現の用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後に人事院勧告及び秋田県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の条例」という。)附則第17項の規定による読替え前の改正後の条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
改正後の条例附則第17項の規定による読替え後の改正後の条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
改正後の条例附則第17項の規定による読替え前の改正後の条例第16条第2項
改正後の条例附則第17項の規定による読替え後の改正後の条例第16条第2項
(平21条例10・追加)
附 則(平成21年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
ただし、第2条、第3条並びに附則第3項、第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月25日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第10条第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤里町条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(藤里町の給与に関する条例第15条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、藤里町の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年藤里町条例第14号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号 給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
(2)
平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
(規則への委任)
3
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例11・追加)
附 則(平成23年11月29日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤里町条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(藤里町の給与に関する条例第15条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、藤里町の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年藤里町条例第14号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号 給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から76号給まで
3級
1号給から60号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から36号給まで
6級
1号給から28号給まで
(2)
平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
3
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成26年3月5日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第7条の3第2項第2号イからスの規定については、平成27年1月1日から施行し、第13条の規定については、平成27年4月1日から施行する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2
改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員に対して平成26年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第16条第2項第1号の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100の80」とし、給与条例第16条第2項第2号の適用については、同号中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。また、附則第20項の適用については、同項中「100分の0.725」とあるのは「100分の0.80」とし、「100分の72.5」とあるのは「100分の80.0」とする。
附 則(平成28年3月2日条例第4号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給料条例」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第20項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4
平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
附 則(平成28年12月13日条例第26号)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第18項」を「附則第17項」に改める部分を除く。)及び附則第21項の改正規定(「附則第18項」を「附則第17項」に改め、同項を附則第20項とする部分を除く。)を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第16条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第18項」を「附則第17項」に改める部分を除く。)及び附則第21項の改正規定(「附則第18項」を「附則第17項」に改め、同項を附則第20項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年3月2日条例第4号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第6条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第2条改正後の給与条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年3月2日条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中「附則第18項」を「附則第17項」に改める。
(規則への委任)
6
附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年12月12日条例第17号)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月7日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第18号)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
附 則(令和元年12月10日条例第21号)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
附 則(令和元年12月10日条例第24号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日条例第19号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月19日条例第20号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
別表第1
(平15条例26、平18条例14、平19条例30、平21条例18、平22条例11、平23条例19、平28条例4、令元条例21・全改)
別表第2(第3条関係)
ア 行政職給料表級別職務分類表
職務の級
職務の内容
1級
主事、技師の職務
2級
主任の職務
3級
主査、専門員の職務
4級
課長補佐、教育次長補佐、農業委員会事務局長、係長、園長、副園長、上席主査、主任保健師、上席専門員の職務
5級
課長、教育次長、議会事務局長、会計管理者及びこれに準ずる職務
6級
主幹、上席課長の職務
(平30条例2、令2条例8・一改)
イ 教育職給料表級別職務分類表
職務の級
職務の内容
1級
教育委員会の指導主事の補助の職務
2級
教育委員会の指導主事の職務
3級
教育委員会の副主幹、又は困難な業務を分掌する指導主事の職務
4級
教育委員会の主幹の職務
(平30条例2・新設)