○藤里町職員の厚生制度に関する条例
(平成17年6月17日条例第15号)
改正
平成25年3月12日条例第5号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条
本町は、職員の厚生制度の実施のために次の事業を行う。
(1)
互助共済事業
(2)
その他職員の厚生に必要な事業
(委任)
第3条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平25条例5一改)
附 則
1
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
2
この条例の施行前に、第2条に定める事業の実施のため第3条に定める実施団体に補助した費用は、第4条に定める補助とみなす。
3
この条例の施行前に、第3条に定める実施団体が行った事業は、この条例第2条に定める事業とみなす。
附 則(平成25年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。