○職員の育児休業等に関する規則
(平成4年3月3日規則第1号)
改正
平成11年12月15日規則第17号
平成14年3月11日規則第7号
平成19年9月28日規則第25号
平成22年6月25日規則第11号
令和2年3月4日規則第8号
令和4年3月9日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11規則17・一部改正)
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2
条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(令2規則8・一新設、令4規則2・一改)
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第1条の3
条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われていない場合
(2)
常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア
死亡した場合
イ
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な常態になった場合
ウ
常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(令2規則8・一新設)
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第1条の4
前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(令2規則8・一新設)
(育児休業の承認の請求手続)
第2条
育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2
任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条
前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4)
育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
2
前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3
第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[
第2条第2項
]
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤里町条例第3号)第5条に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[
職員の育児休業等に関する条例第5条
]
(平22規則11一改)
(平14規則7一改・平19規則25一改)
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1)
職員の育児休業を承認する場合
(2)
職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3)
育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4)
育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則7・一改)
(育児休業に伴う任期附採用に係る人事異動通知書の交付)
第6条の2
任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(平19規則25一改)
(1)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3)
任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(平14規則7追加・平19規則25一改)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第6条の3
職員の育児休業等に関する条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[
職員の育児休業等に関する条例第7条第1項
]
(1)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2)
職員の給与に関する規則第15条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
[
職員の給与に関する規則第15条第3号
] [
第5号
]
(3)
休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。)であった期間を除く。)
[
一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項
]
(平19規則25一改)
(平11規則17追加、平14規則7旧第6条の2繰下、平19規則25一改)
(育児短時間勤務の形態)
第7条
条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める時間は2時間とする。
2
条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。
(平19規則25追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第8条
育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2
第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条
第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第10条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1)
職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2)
職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3)
育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4)
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第11条
任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1)
育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2)
任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3)
任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(育児時間の承認の請求手続)
第12条
育児時間の承認の請求は、育児時間承認請求書により行うものとする。
2
第2条第2項の規定は、育児時間の承認の請求について準用する。
[
第2条第2項
]
(部分休業に係る届出)
第13条
第4条の規定は、部分休業について準用する。
[
第4条
]
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(女子教育公務員等の育児休業に関する規則の廃止)
2
女子教育公務員等の育児休業に関する規則(昭和51年藤里町規則第8号)は廃止する。
(職員の給与に関する規則の一部改正)
3
職員の給与に関する規則(昭和30年藤里町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成11年12月15日規則第17号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月11日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第25号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第11号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(令和2年3月4日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。