○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和41年8月4日条例第2号)
改正
昭和43年12月23日条例第25号
昭和63年3月4日条例第3号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条
職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)については、藤里町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1)
研修を受ける場合
(2)
厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3)
前2号に規定する場合を除くほか、町長(県費負担教職員については、藤里町教育委員会とする。)の定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。