○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和37年3月26日条例第8号)
改正
令和元年12月10日条例第25号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条
任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。
2
職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2
任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項本文中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
(令2条例25・新設)
第4条
休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
休職者は、その休職期間中、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号)で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
[
一般職の職員の給与に関する条例
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。