○藤里町生活安全条例
(平成15年9月18日条例第21号)
(目的)
第1条
この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図り、もって、町民の安全で住みよい快適な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「町民」とは、町内に住所を定める者及び滞在する者、町内に所在する土地、建物の所有者並びに管理者をいう。
また「事業者」とは、町内において事業活動を行う者をいう。
(町の任務等)
第3条
町はこの条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を推進するものとする。
(1)
町民の安全意識の高揚
(2)
町民及び事業者の自主的な安全活動に対する援助
(3)
前各号に規定するもののほか必要と認める事項
2
町は前項に規定する施策の実施に当たっては、関係行政機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。
(町民の努め)
第4条
町民及び事業者は、犯罪や事故防止のために、自主的な安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的達成のための活動が効果的に実施されるよう協力するものとする。
(生活安全推進協議会)
第5条
町に生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
2
協議会は、町民の生活安全に関する問題の把握に努め、生活安全に関する事項について協議するものとする。
3
この協議会の委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年藤里町条例第7号)第2条及び第4条に規定する別表その他の特別職の職員の項を準用する。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 第2条
] [
第4条
]
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年1月1日から施行する。