○藤里町人材養成等助成事業に関する要綱
(平成10年3月6日訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、藤里町人材養成等助成事業に関する条例(平成10年藤里町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
藤里町人材養成等助成事業に関する条例
]
(助成金)
第2条
条例第4条に定める助成金の限度額は次のとおりとする。
事業区分
単位
限度額(以内)
国内
海外
条例第2条第1号から第3号及び第5号の事業
個人
1人
6万円
20万円
団体
1団体
30万円
条例第2条の技術習得研修事業
個人
1人
交通費往復、宿泊費及び研修費又は負担金
交通費往復、宿泊費及び研修費又は負担金
条例第2条第4号の施設整備事業
1施設
30万円
[
条例第4条
] [
条例第2条第1号
] [
第3号
] [
第5号
] [
条例第2条
] [
条例第2条第4号
]
(研修事業費の算出)
第3条
研修事業費は、次の各号に定める額とする。
(1)
交通費については実費、宿泊費については職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号)に規定する範囲内で算出する。
[
職員等の旅費に関する条例
]
(2)
研修先に納付する研修費及び負担金
(助成金の交付決定等)
第4条
助成金の交付及び額を決定するため、選考委員会を設置する。
2
選考委員会は、各課、教育委員会事務局、議会事務局の職員から町長が任命する。
3
選考の基準は、条例に基づいた個人及び団体組織で、主体的に経営又は生産や開発に積極的な熱意と姿勢をもつものであること。
[
条例
]
4
選考委員会に関する担当は、総務課とする。
(助成金交付申請等の提出期限)
第5条
助成金交付申請並びに実績報告書の提出期限は、次のとおりとする。
(1)
助成金交付申請書 毎年5月末日
(2)
実績報告書 補助事業完了後20日以内又は助成金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。