○藤里町移動通信用鉄塔設置条例
(平成12年3月6日条例第8号)
改正
平成16年3月31日条例第9号
平成22年3月31日条例第5号
(設置)
第1条
町民生活の利便性の向上と地域情報化の推進に資するため、藤里町移動通信用鉄塔(以下「藤里基地局」という。)を設置する。
(位置)
第2条
基地局の位置は、次の表のとおりとする。
名称
位置
藤里町移動通信基地局
藤里町粕毛字上野120番3
藤里町―2移動通信基地局
藤里町藤琴字上坊中17番4
藤里町-3移動通信基地局
藤里町藤琴字上茶屋20番1
(平16条例9、平22条例5・一改)
(使用料の徴収)
第3条
藤里基地局を利用しようとする者からは、使用料を徴収することができる。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。