○藤里町課設置条例
(平成15年9月18日条例第20号)
改正
平成20年3月24日条例第1号
平成22年9月24日条例第10号
平成25年3月12日条例第4号
藤里町課設置条例(平成8年藤里町条例第14号)の全部を改正する。
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する職務を分掌させるため次の課を置く。
総務課
町民課
商工観光課
農林課
生活環境課
税務会計課
(平22条例10一改)(平25条例4一改)
(改正・平20条例1)
第2条
各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
総務課
ア
職員に関すること
イ
議会及び町の行政一般に関すること
ウ
予算その他財政に関すること
エ
行政改革に関すること
オ
重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること
カ
文書及び例規に関すること
キ
広報、統計及び情報化に関すること
ク
広域行政に関すること
ケ
国際交流に関すること
コ
財産の総括に関すること
サ
国土調査に関すること
シ
その他特命に関すること
ス
他の課の所管に属しないこと
(2)
町民課
ア
戸籍及び住民記録に関すること
イ
国民健康保険及び医療制度に関すること
ウ
介護保険に関すること
エ
社会福祉に関すること
オ
交通安全に関すること
カ
保健衛生に関すること
キ
町民の要望、相談に関すること
ク
国民年金に関すること
ケ
歯科診療所に関すること
コ
その他住民の健康と福祉に関すること
(3)
商工観光課
ア
商業、鉱工業、水産業及び労働に関すること
イ
観光に関すること
ウ
特産品の開発及び流通に関すること
エ
自然保護に関すること
オ
その他産業の振興に関すること
(4)
農林課
ア
農業、畜産業及び林業に関する事項
イ
土地改良及び農地整備に関すること
ウ
農業委員会との調整に関すること
エ
町有林及び町有原野に関すること
オ
その他農林水産業の振興に関する事項
(5)
生活環境課
ア
生活環境の保全、環境衛生及び公害に関すること
イ
道路、橋りょう及び河川に関すること
ウ
廃棄物、塵芥処理に関すること
エ
住宅及び建築に関すること
オ
消防及び防災に関すること
カ
上下水道(農業集落排水、合併浄化槽を含む。)に関すること
キ
その他土木及び生活環境の整備、保全に関すること
(6)
税務会計課
ア
税に関すること
イ
会計に関すること
(平25条例4一改)
(平20条例1一改、平22条例10一改)
(補則)
第3条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月24日条例第10号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。