○藤里町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
(昭和63年2月23日選管訓令第1号)
改正
平成4年2月14日選管訓令第1号
平成11年3月1日選管訓令第1号
(趣旨)
第1条
この訓令は、藤里町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年藤里町条例第30号。以下「条例」という。)によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
[
藤里町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
]
(掲示場の設置場所)
第2条
掲示場の設置場所は、条例に規定する選挙の都度、藤里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
[
条例
]
2
委員会は、前項の規定により掲示場の設置場所を定めた場合は、ただちにこれを告示しなければならない。
(掲示場の様式等)
第3条
委員会は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
[
別記様式
]
2
掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3
掲示場の区画には、別記様式の例により、左側の左欄を1、右欄を2とし、以下順次右の方向へ左欄から右欄の順に一連番号を記載するものとする。
ただし、委員会が必要と認めたときは、掲示場の区画に記載する番号を別に定めることができる。
[
別記様式
]
4
前項ただし書の規定により、委員会が掲示場の区画に記載する番号を定めたときは、その旨を告示しなければならない。
(掲示の方法)
第4条
藤里町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一の番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条
委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されているときは、速やかに当該ポスターの掲示責任者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2
ポスター掲示後において、当該候補者が立候補の辞退又は死亡等により候補者でなくなった者に係わるポスターは、掲示責任者において、速やかに撤去しなければならない。
3
前2項の場合において、撤去がなされないときは、委員会がこれを撤去することができる。
4
委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するものとする。
この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該ポスター掲示責任者にその旨通知するものとする。
(その他)
第6条
この訓令に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月14日選管訓令第1号)
この訓令は、平成4年2月14日から施行する。
附 則(平成11年3月1日選管訓令第1号)
この訓令は、平成11年3月1日から施行する。
別記様式
掲示場の様式等