○藤里町選挙公報の発行に関する条例
(平成11年12月20日条例第29号)
(趣旨)
第1条
この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、藤里町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行の方法)
第2条
藤里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は藤里町の議会の議員及び長の選挙について、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条
候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文と写真を添えて委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。
(選挙公報の発行の手続き)
第4条
委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2
一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においてはその掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3
前条の申請をした候補者又はその代理人は前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配付)
第5条
選挙公報は当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前2日までに配付しなければならない。
(選挙公報の発行の中止)
第6条
法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他の特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは中止する。
(規則への委任)
第7条
この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。