○美唄市病院事業公有財産規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第27号)
(趣旨)
第1条
この規程は、別に定めのあるもののほか、病院事業の所管に属する公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(公有財産の取得)
第2条
公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。
2
取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類、及び関係図面と照合して、適当であると認めたのでなければ、その引渡しを受けてはならない。
3
不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4
前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。
ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(行政財産の管理の原則)
第3条
行政財産は、常に良好な状態において維持保存し、これを行政の目的に供し、行政財産本来の目的を達成するように管理しなければならない。
2
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、病院事業の収益に寄与するよう有効に活用するものとする。
(行政財産の使用)
第4条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、行政財産の使用を許可することができる。
(1)
当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2)
公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。
(3)
災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として、短期間その用に供するとき。
(4)
その他特に管理者が必要と認めるとき。
2
前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあっては10日、その他の場合にあっては1年をこえることができない。
ただし、使用の期間が著しく実情に即さないと管理者が認めるときは、この限りではない。
3
前項の使用の期間は、これを更新することができる。
4
管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可をするときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。
(1)
使用しようとする行政財産の表示
(2)
使用しようとする期間
(3)
使用の目的
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項
(行政財産の使用料)
第5条
管理者は、前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、管理者が別に定める使用料を徴収する。
(光熱水費等の負担等)
第6条
行政財産の目的外使用をすることに伴う光熱水費等及び使用財産について、維持保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、使用者の負担とする。
ただし、管理者が特に認める場合はこの限りでない。
2
使用者は、使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合において、当該使用許可に係る行政財産(以下「使用財産」という。)に投じた修繕費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用があっても、これを管理者に請求することができないものとする。
ただし、管理者が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(使用者の遵守事項)
第7条
使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
ただし、第1号及び第6号を除き、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1)
善良な管理者の注意をもって使用財産の維持保全をすること。
(2)
使用財産を使用許可した目的以外の用に供しないこと。
(3)
使用財産を他の者に使用させないこと。
(4)
使用財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(5)
使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合は、使用者の負担で、使用財産を原状に回復して使用期間の満了の日又は管理者が指定する期日までに返還すること。
(6)
管理者が、使用期間中、使用財産の使用状況について随時実地に調査し、又は所要の報告を求めたときは、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(7)
その他管理者が特に必要として指定する事項
2
前項ただし書の規定により管理者の承認を受けようとするときは、管理者にその理由を記載した書面により申請しなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条
管理者は、使用許可をした場合において、次のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。
(1)
国又は他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2)
その他使用許可の条件又はこの規程の規定に違反したとき。
(普通財産の貸付け)
第9条
管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1)
財産の表示
(2)
借受期間
(3)
借り受けようとする理由及び使用目的
2
管理者は、前項の規定により、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けすることが適当と認めたときは、当該申請者と契約を締結するものとする。
3
普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。
ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。
4
前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第10条
借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により管理者の承認をうけなければならない。
(普通財産の貸付以外の使用)
第11条
前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用される場合に準用する。
(貸付料)
第12条
普通財産の貸付料は、その都度、管理者が別に定めるものとする。
(光熱水費等の負担)
第13条
第6条の規定は、普通財産を貸し付ける場合について準用する。
この場合において、同条第2項中「使用許可を取り消された場合」とあるのは、「契約を解除された場合」と読み替えるものとする。
[
第6条
]
(借受人の遵守事項)
第14条
第7条の規定は、普通財産の借受人の遵守事項について準用する。
この場合において、同条第1項第3号中「使用させないこと」とあるのは「転貸し、又は借受けの権利を譲渡しないこと」と、同項第5号中「使用許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除された場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
[
第7条
]
(貸付契約の解除)
第15条
管理者は、普通財産を貸し付けた場合において、次のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1)
病院事業の用に供するため必要を生じたとき。
(2)
国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(3)
その他契約条件又はこの規程の規定に違反したとき。
2
前項第1号又は第2号の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失につきその補償を求めることができる。
(普通財産の交換)
第16条
普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。
ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。
(1)
病院事業において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2)
国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、病院事業の所管に属する普通財産を必要とするとき。
2
前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(売払価格等)
第17条
普通財産を競争入札の方法により売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。
2
普通財産を随意契約により売り払い、又は交換するときは、管理者が定める適正な価格をもって売払価格又は交換価格とする。
(売払代金等の納付)
第18条
普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡しの時まで又は必要な登記若しくは登録の時までに、これを納めなければならない。
(その他)
第19条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。