○美唄市病院事業契約規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第26号)
(趣旨)
第1条
市立美唄病院(以下「病院」という。)が行う売買、貸借、請負その他の契約を締結しようとする場合においては、法令その他別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(参加者の資格)
第2条
一般競争入札に参加できる者は、美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)第111条の規定により、資格を有する者の名簿に登録されている者とする。
[
美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)第111条
]
(入札の公告)
第3条
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)の定めるところにより、又は新聞等への掲載、その他の方法をもって公告しなければならない。
ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日間までに短縮することができる。
[
美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)
]
2
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る一般競争入札の公告については、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によるものとする。
3
第1項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1)
入札に付する事項
(2)
入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)
契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4)
入札の場所及び日時
(5)
入札保証金に関する事項
(6)
郵便による入札の可否
(7)
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(8)
最低制限価格を設けたときは、その事項
(9)
契約の締結が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(10)
前各号のほか必要と認める事項
(入札保証金の額)
第4条
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15に規定する入札保証金の額は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額(消費税及び地方消費税を含んだ額で、単価による入札にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)につき100分の5以上の額とする。
2
前項の入札保証金の額は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあっては、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額を年額に換算した額につき100分の5以上の額とする。
3
第1項の規定にかかわらず、インターネットを用いて行う公有財産の売却(以下「インターネット公有財産売却」という。)の入札に係る入札保証金については、予定価格の100分の10以上の額とする。
(入札保証金に代わる担保)
第5条
入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1)
政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で病院事業管理者(以下「管理者」という。)の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(2)
国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3)
銀行又は管理者の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という)が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4)
銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5)
銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額
(6)
銀行又は指定金融機関の保証 その保証する金額
(7)
管理者が確実と認める与信枠の確保を証する認証書面 当該認証書に記載された額
(入札保証金の納付の特例)
第6条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)
一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)
一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社、公団を含む。)、本市又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3)
郵便により入札を行うとき。
(4)
物品の売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2
管理者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の返還)
第7条
入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを返還するものとする。
ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第8条
管理者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しその予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。
ただし、管理者が別に定める契約については、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。
2
前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却の入札に係る予定価格については、入札の執行前に公表するものとする。
3
予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4
予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第9条
管理者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その理由並びに最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにしなければならない。
2
前条の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札手続)
第10条
管理者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札保証金の納付が必要である者については入札保証金が納付済であることを確認のうえ、入札書を提出させなければならない。
この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するにたりる書面を提出させなければならない。
2
郵便により入札を行う場合は、入札書は前項の規定に関わらず配達証明郵便、一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出させなければならない。
(インターネット公有財産売却の入札の手続)
第11条
インターネット公有財産売却の入札は、美唄市行政手続等における情報通信の技術利用に関する条例(平成19年条例第22号。次条において「条例」という。)第3条に定める電子情報処理組織を使用して行うものとする。
(無効入札)
第12条
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)
入札を行う資格のない者のなした入札
(2)
所定の入札保証金を納付しない者のなした入札
(3)
所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4)
入札書記載の金額を加除訂正した入札
(5)
記名押印(インターネット公有財産売却の入札にあっては、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする電磁的記録(条例第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。))のない入札又はその記載が確認できない入札
(6)
同一事項に対して2通以上の入札をなした者の入札
(7)
他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札
(8)
入札価格を総額で記すべきことを示してあるときに単価で記した入札又は単価で記すべきことを示してあるときに総額で記した入札
(9)
不正行為による入札
(10)
入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できない入札
(11)
その他入札条件に違反した入札
(再度入札の公告)
第13条
再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(入札期日の延期等)
第14条
管理者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合において、入札期日を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。
2
管理者は、前項の規定により入札を延期し、又は手続を一時中止したときは、その理由及びその旨を公告しなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第15条
管理者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付した書類を作成しなければならない。
(落札の通知)
第16条
管理者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
(指名基準)
第17条
指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)
過去における本市との契約の履行が誠実であった者
(2)
契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(指名競争入札の参加者の指名)
第18条
管理者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り3名以上指名しなければならない。
ただし、当該入札に参加させることができる者が3名に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
2
前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第3条第3項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
[
第3条第3項各号
]
3
前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも3日前(第3条第1項ただし書に準ずる事由があるときは2日前)までに行うものとする。
4
建設工事に係る指名の通知については、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によるものとする。
(一般競争入札の規定の準用)
第19条
第4条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
[
第4条
] [
第16条
]
(予定価格の設定)
第20条
管理者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
[
第8条
]
2
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合は、予定価格が次の各号に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該各号の定める額以下の契約とする。
(1)
工事又は製造の請負 130万円
(2)
財産の買入れ 80万円
(3)
物件の借入れ 40万円
(4)
財産の売払い 30万円
(5)
物件の貸付け 30万円
(6)
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
3
管理者は、随意契約を締結しようとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1)
法令に基づき取引価格が定められていることその他特別な事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2)
国、地方公共団体と契約するとき。
(3)
予定価格が50万円を超えない物品を購入するとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、契約の性質又は目的上特に予定価格の設定を要しないと認められるとき。
4
前項第3号において、予定価格調書の作成を省略することとした場合においても、市場価格調査等を行い、その結果を記載した資料を作成するものとする。
ただし、予定価格が5万円を超えない物品を購入するときは、これを省略することができる。
(見積書の徴収)
第21条
管理者は、随意契約を締結しようとするときは、なるべく2名以上の者から見積書を徴さなければならない。
2
管理者は、随意契約を締結しようとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。
(1)
法令に基づき取引価格が定められ、見積書を徴収する必要がないと認められるとき。
(2)
緊急時等、直ちに契約をしなければならないとき。
(3)
予定価格が5万円を超えない物品を購入するとき。
(4)
その他契約の性質上、見積書を徴収することが困難又は不適当と認められるとき。
(せり売り)
第22条
せり売りに付する場合は、第3条から第8条まで、第10条、第13条及び第14条の規定を準用する。
[
第3条
] [
第8条
] [
第10条
] [
第13条
] [
第14条
]
(契約書の作成)
第23条
落札者は、契約書の作成を要する契約を締結するときは、第16条(第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、管理者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。
ただし、インターネット公有財産売却の入札に係る契約の締結期限は、この限りでない。
[
第16条
]
2
前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1)
契約の目的
(2)
契約金額
(3)
履行期限
(4)
契約保証金に関する事項
(5)
契約履行の場所
(6)
契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7)
監督及び検査
(8)
履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9)
危険負担
(10)
かし担保責任
(11)
契約に関する紛争の解決方法
(12)
その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第24条
次の各号のいずれかに該当するとき(長期継続契約を除く。)は、前条第1項の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。
(1)
第20条第2項第3号から第6号までに掲げる額を超えない契約金額で契約をする場合
[
第20条第2項第3号
] [
第6号
]
(2)
せり売りに付する場合
(3)
物品の売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(4)
国又は地方公共団体と契約をする場合
2
管理者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から意思表示を証する請書、念書、承諾書その他これに準ずる書面を提出させなければならない。
ただし、契約の相手方が過去において契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合はこの限りでない。
(契約保証金の額)
第25条
地方公営企業法施行令第21条の15に規定に基づき定める契約保証金の額は、契約金額(単価契約にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の特例)
第26条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)
契約の相手方が保険会社との間に病院を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)
契約の相手方から委託を受けた保険会社の公共工事履行保証証券が提出されたとき。
(3)
第2条及び第18条に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)、本市又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
[
第2条
] [
第18条
]
(4)
法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5)
物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。
(6)
随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7)
国又は地方公共団体と締結する契約
(8)
せり売りに付するとき。
(9)
前各号に定めるもののほか、市長が契約保証金の納付が必要ないと認めるとき。
(契約保証金の返還)
第27条
契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを返還するものとする。
ただし、財産の売払いの入札に係る契約においては、これを売払代金に充当できるものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第28条
第5条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
この場合において、第5条第6号中「又は指定金融機関」とあるのは、「、指定金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。
[
第5条
] [
第5条第6号
]
(違約金)
第29条
契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収するものとする。
2
前項の違約金は、契約の相手の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(監督)
第30条
管理者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2
監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3
監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第31条
監督職員は、監督の結果について管理者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第32条
管理者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行なわなければならない。
2
検査職員は、物件の買入その他の契約について、その給付が完了したときは契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。
3
前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
4
検査職員は第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。
5
検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、検査調書を作成し、検査職員にあっては管理者に提出しなければならない。
この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
6
検査職員は、第2項の規定による検査を実施した場合で、第24条第1項第1号に該当するときは、前項の規定にかかわらず支払調書検査欄に検収の押印をすることにより検査調書の作成を省略することができるものとする。
[
第24条第1項第1号
]
(兼職禁止)
第33条
監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。
ただし、管理者が特に認める場合はこの限りでない。
(監督又は検査を委託して行なった場合の確認)
第34条
管理者は、病院の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合において、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
2
前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。
(部分払)
第35条
工事若しくは製造の既済部分又は既納部分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価の10分の9に相当する額(当該でき形部分等が性質上可分である場合において、管理者が相当と認めるときは、既済部分又は既納部分に対する代価の10分の10に相当する額)の範囲内で部分払いを行うことができる。
2
物件の買入れについて部分払を行う場合は、その既納部分に対する代価を超えることができない。
3
第32条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。
[
第32条
]
(火災保険)
第36条
請負人は、工事の目的物及び工事材料(支給した材料を含む。)を火災保険に付さなければならない。
2
請負人は、火災保険を付する場合は、その時期、期間、金額等について、管理者と協議して定めるものとし、保険契約後速やかにその証券を管理者に提示するものとする。
ただし、管理者の認めた場合においては、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第37条
管理者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。
(名義変更の届出)
第38条
管理者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えてその旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第39条
管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合において、契約を解除することができる。
(1)
期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2)
着手期間をすぎても着手しないとき。
(3)
工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。
(4)
契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(5)
前各号に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。