○美唄市病院事業職員の旅費に関する規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第17号)
(目的)
第1条
この規程は、別に定めるもののほか、公務のため旅行する美唄市病院事業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費について定めることを目的とする。
(準用)
第2条
職員に対して支給する旅費については、美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「条例」という。)及び美唄市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和49年規則第8号)の規定の例による。
[
美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「条例」という。)
] [
美唄市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和49年規則第8号)
]
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。