○美唄市病院事業管理者の給与に関する条例
(令和5年12月14日条例第20号)
改正
令和6年5月24日条例第18号
(この条例の目的及び適用の範囲)
第1条
この条例は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与について定めることを目的とする。
(給与)
第2条
管理者に支給する給与は、給料、医師調整手当、特殊勤務手当、期末手当、寒冷地手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条
管理者の給料の額は、月額1,040,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。
(医師調整手当)
第4条
管理者には、医師調整手当を支給する。
2
前項に定める手当の額及びその支給方法は、市長が規則で定める。
(期末手当)
第5条
6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する管理者には、期末手当を支給する。
これらの基準日前、1月以内に管理者を退職した者についても、同様とする。
2
期末手当の額は、基準日において前条の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額とする。
3
前2項に定めるもののほか、その支給方法については、一般職の職員の例による。
第6条
美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第33条、第34条及び第36条の9の規定は、管理者にこれを準用する。
[
美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第7条
] [
第8条
] [
第10条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第33条
] [
第34条
] [
第36条の9
]
(退職手当)
第7条
管理者の退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)の規定により支給する。
(給料支給の始期)
第8条
新たに管理者となった場合又は給与の額に変更のあった場合の給与は、就任又は給与の額の変更のあった日から支給する。
2
退職した日の属する月に再び管理者となった者の給与は、その翌日から支給する。
ただし、その給与が前職の給与の額を超えるときは、日割計算によりその差額を支給する。
(給与の終期)
第9条
退職又は死亡した管理者の給与は、当月分の全額を支給する。
2
新たに管理者となった日の属する月において退職したときは、前項の規定にかかわらず、退職の日までの分を支給する。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月24日条例第18号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。