(令和5年4月1日公営企業管理規程第5号)
(趣旨)
(賦課徴収に関する職務の委任)
(所有者及び一時使用)
(受益者の地積)
(受益者の申告)
(不申告等の取扱い)
(負担金決定通知)
(負担金の徴収方法)
第1期 7月16日から同月末日まで
第2期 10月16日から同月末日まで
第3期 12月16日から同月25日まで
第4期 2月16日から同月末日まで
(端数計算)
(負担金の徴収猶予)
(徴収猶予の取消し)
(負担金の減免)
(減免の取消し)
(繰上徴収)
(延滞金の減免)
(賦課徴収資料の提出)
(受益者の変更)
(納付管理人の申告)
(住所等変更の申告)
(過誤納金の通知)
(補則)
別表(第12条関係)
減免の対象となる土地減免率
1 条例第9条第2項第1号の規定に係るもの 
(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 
 ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地75%
 イ 一般庁舎用地50%
 ウ 病院及び公務員宿舎用地25%
(2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 
 ア 学校及び社会福祉施設用地75%
 イ 一般庁舎用地50%
 ウ 図書館、市民会館、体育施設及びこれらに準ずる施設用地50%
 エ 公営住宅用地25%
 オ 病院及び公務員宿舎用地25%
2 条例第9条第2項第2号の規定に係るもの 
 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地25%
3 条例第9条第2項第3号の規定に係るもの 
 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地100%
4 条例第9条第2項第4号の規定に係るもの 
 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地市長が別に定める
5 条例第9条第2項第5号の規定に係るもの 
 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地提供した金銭、物件等に対応する範囲で減免
6 条例第9条第2項第6号の規定に係るもの 
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で不特定多数の使用に供している土地 
 ア 道路、公園、広場及び河川用地100%
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する用地で、本来の用に供している土地 
 ア 墓地、納骨堂100%
 イ 境内地50%
(3) 北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び日本国有鉄道清算事業団の施設に係る土地 
 ア 踏切、駅前広場100%
 イ 駅舎、プラットホーム50%
 ウ 軌道25%
(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地75%
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人等が同法第2条第2項及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設の用地75%
(6) 町内会が使用する会館用地100%
(7) 市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地市長が別に定める
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第2条関係)

別記様式第3号(第5条関係)

別記様式第4号(第7条関係)

別記様式第5号(第8条関係)

別記様式第6号(第10条関係)

別記様式第7号(第10条関係)

別記様式第8号(第11条関係)

別記様式第9号(第12条関係)

別記様式第10号(第12条関係)

別記様式第11号(第14条関係)

別記様式第12号(第15条関係)

別記様式第13号(第15条関係)

別記様式第14号(第17条関係)

別記様式第15号(第18条関係)

別記様式第16号(第19条関係)

別記様式第17号(第20条関係)