○美唄市消防署口頭指導に関する実施要綱
(令和7年4月1日消訓令第2号)
(目的)
第1条
この要綱は、美唄市消防署(以下「消防署」という。)が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
口頭指導 救急要請受信時に、消防署が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。
(2)
口頭指導員 119番通報を受ける等の通信業務に従事している者の中で、第5条に定める口頭指導を行うための要件を満たす職員をいう。
[
第5条
]
(3)
応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け、傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。
(口頭指導の指導項目)
第3条
口頭指導を行う際の指導項目は次のとおりとする。
(1)
心肺蘇生法(成人、小児又は乳幼児)
(2)
気道異物除去法
(3)
止血法
(4)
熱傷手当
(5)
指趾切断手当
(口頭指導の実施要領)
第4条
口頭指導は、口頭指導員が聴取した内容から応急手当が必要であると判断した場合、北海道救急業務高度化推進協議会の定める北海道救急業務プロトコル(以下「プロトコル」という。)に基づき実施するものとする。
ただし、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っている等により対応できない場合及び指導により症状の悪化を生じると判断される場合は、中止するものとする。
(口頭指導員の要件)
第5条
口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1)
救急救命士
(2)
救急隊員の資格を有する者
(3)
その他消防長が認める者
(口頭指導の内容)
第6条
口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、原則として第3条に掲げる項目をプロトコルの内容に従って指導するものとする。
[
第3条
]
(口頭指導の留意事項)
第7条
口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、次に掲げる各号に留意するものとする。
(1)
口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、プロトコルに従って、速やかに指導を行うものとする。
(2)
口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても配慮した指導を行うものとする。
(3)
口頭指導を実施した場合、出動中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。
(口頭指導に係る記録等)
第8条
口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、口頭指導記録票(別記様式)に記載し、救急隊長は、当該記録票を美唄市救急業務実施規程(平成8年消訓令第3号)第27条に規定する救急活動記録書に添付するものとする。
[
美唄市救急業務実施規程(平成8年消訓令第3号)第27条
]
(口頭指導に関わる事後検証等)
第9条
前条に規定する記録において、通信業務の救急に係る内容について、事後検証を行うものとし、口頭指導及び応急手当実施者の心肺蘇生の実施率向上に努めるものとする。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
別紙参照