○美唄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
(令和2年12月11日規則第30号)
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(令和2年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
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美唄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(令和2年条例第38号。以下「条例」という。)
]
(建築等の許可の申請等)
第2条
条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、美唄市特定用途制限地域内における建築物許可申請書(別記様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書類を添えて市長に提出しなければならない。
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条例第4条第1項
]
(1)
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2)
申請の理由を記載した書類
(3)
工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る申請については、工場・危険物調書(特定用途制限地域)(別記様式第2号)
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書類
2
市長は、前項の規定による申請があった場合において、条例第4条第1項ただし書の規定による許可又は不許可をすることとしたときは、美唄市特定用途制限地域内における建築物許可通知書(別記様式第3号)に前項の申請書の副本(当該副本に添付された図書及び書類を含む。)を添えて当該申請をした者に通知するものとする。
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条例第4条第1項
]
(建築等の認定の申請等)
第3条
条例第5条の規定による認定を受けようとする者は、美唄市特定用途制限地域内における建築物認定申請書(別記様式第4号)の正本及び副本に、それぞれ前条第1項各号に掲げる図書及び書類を添えて市長に提出しなければならない。
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条例第5条
]
2
市長は、前項の規定による申請があった場合において、条例第5条の規定による認定又は不認定をすることとしたときは、美唄市特定用途制限地域内における建築物認定通知書(別記様式第5号)に前項の申請書の副本(当該副本に添付された図書及び書類を含む。)を添えて当該申請をした者に通知するものとする。
[
条例第5条
]
(変更等の届出)
第4条
第2条第2項又は前条第2項の規定により条例第4条第1項ただし書の規定による許可又は条例第5条の規定による認定を受けた者は、当該許可又は認定に係る建築物の建築若しくは用途変更の内容を変更し、又は建築物の建築若しくは用途変更を中止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
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第2条第2項
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条例第4条第1項
] [
条例第5条
]
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
美唄市特定用途制限地域内における建築物許可申請書
別記様式第2号(第2条関係)
工場・危険物調書(特定用途制限地域)
別記様式第3号(第2条関係)
美唄市特定用途制限地域内における建築物許可通知書
別記様式第4号(第3条関係)
美唄市特定用途制限地域内における建築物認定申請書
別記様式第5号(第3条関係)
美唄市特定用途制限地域内における建築物認定通知書