○美唄市空家等対策協議会条例
(令和2年12月10日条例第39号)
(設置)
第1条
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、美唄市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
法第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2)
計画の実施に関すること。
(3)
その他空家等対策に関し必要なこと。
(組織)
第3条
協議会は、市長及び委員5人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者について、市長が任命する。
(1)
学識経験者
(2)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条
市長を除く委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条
協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席することを求めることができる。
(守秘義務)
第7条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、都市建築住宅課において処理する。
(補則)
第9条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)