○招致外国人講師就業規則
(令和2年3月23日教育委員会規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は、招致外国人講師の勤務条件について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に定める用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
外国人講師 外国語指導助手
(2)
週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3)
月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(外国人講師の職務)
第3条
外国人講師は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1)
美唄市内小中学校における外国語授業等の補助
(2)
美唄市内小学校における外国語活動等の補助
(3)
外国語教材作成の補助
(4)
外国語科担当教員等に対する現職研修の補助
(5)
特別活動や部活動等への協力
(6)
外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(7)
外国語スピーチコンテストへの協力
(8)
地域における国際交流活動への協力
(9)
公民館講座など社会教育事業への協力
(10)
その他教育長又は校長が必要と認める職務
(報酬及びその計算)
第4条
外国人講師の報酬は、月額402,500円とする。
2
所得税及び住民税が課税される場合は、報酬額から外国人講師が負担する。
3
法令の定めるところにより、手取額から社会保険の保険料を差し引くものとする。
4
報酬の支給日は毎月21日とし、その日が週休日又は休日に当たるときはその前日とする。
5
前項の場合において、外国人講師の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その月の現日数から当該外国人講師について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算する。
6
報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第7条第1項で定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に15を乗じたものを減じたもので除した額を、1時間当たりの額とする。
[
第7条第1項
]
(報酬の減額)
第5条
外国人講師が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に基づく別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第6項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。
2
前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅行に係る費用弁償)
第6条
外国人講師が職務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2
旅行に係る費用弁償の額は、美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下この項において「旅費条例」という。)の例による。
この場合において、外国人講師の職務は、旅費条例別表に規定する3等級に相当するものとする。
[
美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下この項において「旅費条例」という。)
] [
旅費条例別表
]
3
教育委員会は、別に定めるところにより、外国人講師の赴任及び帰国のための旅行に係る費用弁償を支給する。
ただし、帰国のための旅行に係る費用弁償の支給は、当該外国人講師が次条の勤務期間を満了後、日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入ることなく、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限る。
4
教育委員会は、外国人講師が正当な理由なく極めて初期の段階で帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第7条
外国人講師の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間につき35時間とする。
2
外国人講師の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。
ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時15分から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国人講師が自由に使用できるものとする。
3
前項の規定にかかわらず、教育長は、外国人講師に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示すことができる。
この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき40時間を超える勤務をさせないものとする。
4
第2項の規定にかかわらず、教育長は、外国人講師に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(招致外国青年就業規則の廃止)
2
招致外国青年就業規則(平成元年教育委員会規則第12号)は、廃止する。