○美唄市消防署通信業務規程
(令和5年3月20日消訓令第8号)
(趣旨)
第1条
この規程は、消防通信の運用及び通信施設並びに無線設備の管理について適切かつ円滑な消防通信業務を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
消防通信 災害通信及び業務通信の総称をいう。
(2)
災害通信 災害時又は災害のおそれがある場所で使用する通信をいう。
(3)
業務通信 災害通信以外の通信をいう。
(4)
通信施設 指令設備、情報設備その他通信に関する設備をいう。
(5)
無線設備 無線電話その他電波を送り又は受けるための無線設備をいう。
(6)
無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条に規定する無線局をいう。
(7)
固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号に規定する固定局をいう。
(8)
基地局 規則第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。
(9)
陸上移動局 規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。
(10)
通信員 消防署における消防通信に従事する消防職員をいう。
(11)
無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う消防職員であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。
(12)
通信統制 消防通信の混信及び輻輳を防止するため、消防部隊に使用する周波数の指定及び陸上移動局からの送信を制限することをいう。
(無線局の種別及び分類)
第3条
無線局の種別は、固定局、基地局及び陸上移動局とし、各無線局の分類は、別表第1によるものとする。
[
別表第1
]
(通信員の責務)
第4条
通信員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
通信施設及び無線設備の機能を熟知し、その取扱いを迅速かつ確実に行うこと。
(2)
消防通信の内容を的確に聴取し、必要事項を記録すること。
(3)
消防通信の秘密を厳守すること。
(4)
通信施設及び無線設備を毎日点検し、機能の保全に努めること。
(5)
通信施設及び無線設備の障害を認めたときは、消防署長(以下「署長」という。)に報告するとともに、必要な措置を講じること。
(6)
通信施設及び無線設備は、消防業務以外の用に使用しないこと。
(7)
消防通信は、簡潔明瞭に行うこと。
(8)
通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理してはならないこと。
(9)
通信施設及び無線設備の維持管理に必要な知識及び技術の向上に努めること。
(消防通信の優先順位)
第5条
消防通信における通信順位は、緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に掲げるとおりとする。
(1)
災害通信
(2)
予告指令及び出動指令
(3)
人命救助に関する情報の収集及び提供
(4)
指揮命令
(5)
消防部隊の増強要請
(6)
関係機関への出動要請
(7)
支援情報の収集及び提供
(8)
現場即報
(9)
前各号に掲げる以外の緊急事項の通信
(災害通信の受信及び通報)
第6条
通信員は、災害通報を受信したときは、次に掲げる事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。
(1)
災害の種別
(2)
災害の発生場所及び目標物並びに関係者の氏名等
(3)
災害の規模及び内容
(4)
傷病者の状況
(5)
その他災害情報を把握するために必要な事項
(保全及び管理)
第7条
署長は、次に掲げる事項について保全及び管理をするものとする。
(1)
通信施設及び無線施設の保守点検に関する事項
(2)
消防職員を指揮監督、消防通信の確立及び効率的運用に関する事項
(3)
通信施設及び無線設備の保全計画に関する事項
(4)
商用電源停電時における通信電源の確保に関する事項
(5)
その他消防通信の保全及び管理に必要な事項
(予告指令)
第8条
通信員は、災害通報を受信し、災害種別及び災害発生場所を聴取したときは、直ちに予告指令を行うものとする。
(出動指令)
第9条
通信員は、消防部隊を出動させるときは、直ちに計画編成された消防部隊に対し出動指令を行うものとする。
ただし、災害状況等により手動編成による消防部隊を出動させることができる。
(消防職員の招集)
第10条
通信員は、美唄市消防職員服務規程(昭和47年消訓令第2号)第9条に基づき通信施設を用いて消防職員を招集するものとする。
[
美唄市消防職員服務規程(昭和47年消訓令第2号)第9条
]
(無線局の運用)
第11条
通信員は、次に掲げる事項に留意し通信業務を行わなければならない。
(1)
他局が既に交信していることが明らかな場合は、送信しないこと。
ただし、災害に係る緊急かつ重要な通信を発する場合にあっては、この限りでない。
(2)
陸上移動局は、基地局からチャンネル切替えの指示があった時は、チャンネルを切替えること。
(3)
陸上移動局は、基地局から発信停止の指示があった時は、発信を停止すること。
(無線局の開局)
第12条
無線局の開局は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1)
基地局及び固定局は、常時開局すること。
(2)
陸上移動局は、災害出動、訓練、調査及び機能点検時に開局すること。
(無線局の明瞭度試験)
第13条
基地局は、次に掲げるところにより明瞭度試験を行うものとする。
(1)
明瞭度試験は、毎週月曜日13時05分に実施するものとする。
ただし、災害時等における明瞭度試験は、これを随時変更し、実施することができる。
(2)
無線局の明瞭度試験における明瞭度の応答基準は、別表第2によるものとする。
[
別表第2
]
(チャンネル指定)
第14条
消防通信は、別表第3に掲げるチャンネルを指定するものとする。
[
別表第3
]
(無線従事者)
第15条
無線局に、法第2条に規定する無線従事者を置くものとする。
2
無線従事者は、免許を有する消防職員のうちから署長が指名するものとする。
(通信統制)
第16条
通信統制は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1)
通信が混信及び輻輳するときは、消防通信を抑制する。
この場合において、消防通信の抑制は、災害等の発生状況等により現場最高指揮者又は通信員が指示するものとする。
(2)
現場最高指揮者又は通信員は、通信統制を行うときは、消防部隊に周知するものとする。
(3)
現場最高指揮者又は通信員は、通信統制の必要がなくなったときは、通信の抑制を速やかに解除するものとする。
(支援情報の収集及び報告)
第17条
通信員は、警防活動に必要な情報の収集に努めるとともに、出動途上又は現場活動中の消防部隊に支援情報を確実に伝達しなければならない。
2
通信員は、災害情報を必要に応じ関係機関に報告しなければならない。
(気象)
第18条
通信員は、気象観測を行わなければならない。
2
気象に関する警報その他の情報が発表され、当該情報が変更又は解除されたときは、署長に報告するものとする。
(障害の措置)
第19条
通信施設及び無線設備に障害が発生したときは、直ちに他系統の通信回路を確保するとともに、早急に復旧の措置に努めなければならない。
(処理及び報告)
第20条
災害通報等を電話処理簿(別記様式第1号)に記録し、署長に報告しなければならない。
2
緊急通報装置による受付は、緊急通報装置受付処理簿(別記様式第2号)により記録し、署長に報告しなければならない。
(無線業務日誌)
第21条
災害通信等を無線業務日誌(別記様式第3号)に記録しなければならない。
(補則)
第22条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は署長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別
分類
常置場所
固定局
固定局
消防本部及び消防分団
基地局
基地局
消防本部
陸上移動局
車載型移動局
消防署及び消防分団
携帯型移動局
消防署
可搬型移動局
消防署
卓上型固定移動局
消防署
別表第2(第13条関係)
メリット
明瞭度応答試験
5
非常に明瞭に通信内容が受信できる
4
十分かつ明瞭に通信内容が受信できる
3
割合容易に通信内容が受信できる
2
何回か繰り返すことで通信内容が受信できる
1
通信内容がほとんど受信できない
別表第3(第14条関係)
CH
名称
送信周波数MHz
基地局からの
受信周波数MHz
移動局からの 受信周波数MHz
1
活動波1
265.35625 MHz
274.35625 MHz
265.35625 MHz
2
活動波2
265.93125 MHz
274.93125 MHz
265.93125 MHz
3
統制波1
265.90625 MHz
274.90625 MHz
265.90625 MHz
4
主運用波4
265.60625 MHz
274.60625 MHz
265.60625 MHz
5
統制波2
265.23125 MHz
274.23125 MHz
265.23125 MHz
6
統制波3
265.53125 MHz
274.53125 MHz
265.53125 MHz
7
主運用波1
265.30625 MHz
274.30625 MHz
265.30625 MHz
8
主運用波2
265.38125 MHz
274.38125 MHz
265.38125 MHz
9
主運用波3
265.45625 MHz
274.45625 MHz
265.45625 MHz
10
主運用波5
265.68125 MHz
274.68125 MHz
265.68125 MHz
11
主運用波6
265.75625 MHz
274.75625 MHz
265.75625 MHz
12
主運用波7
265.83125 MHz
274.83125 MHz
265.83125 MHz
別記様式第1号(第20条関係)
電話処理簿
別記様式第2号(第20条関係)
緊急通報装置受付処理簿
別記様式第3号(第21条関係)
無線業務日誌