○美唄市手話言語条例
(令和2年3月19日条例第6号)
手話言語(以下「手話」といいます。)は、手指や体の動き、表情などを用いて、時の流れ、感情をも視覚的に表現する言語です。
音声言語が聞こえないろう者・ろう児(以下「ろう者等」といいます。)にとって、手話は、自由に自分の思いを伝え、情報を得ることができる言語であり、手話で意思疎通を図り、相互の気持ちを理解し、さらに、知識を蓄え、思考を深めることで、自己を確立することができます。
しかし、長年にわたり手話は言語としては認められず、手話の使用がろう学校で禁止されるなど、ろう者等は、手話を習得する機会を奪われ、また、手話を積極的に使用することができる環境が整えられてこなかったため、多くの不便や不安を感じながら生活するなど、苦難の歴史がありました。
こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法に、手話が言語であると明記されたことにより、ろう者等の人権は手話によって保障されるようになりました。
美唄市(以下「市」といいます。)においては、昭和48年に北海道から指定を受けた「身体障害者福祉モデル都市」を起点として、福祉施策の充実を図り、手話や聴覚障がいについての理解や普及に努め、障がいの有無、年齢、性別等に関わらずお互いにささえ合いながら暮らせる社会を目指す「福祉のまち」として歴史を刻んできています。
私たち美唄市民(以下「市民」といいます。)は、手話の理解と普及のために手話を言語として尊重するとともに、ろう者等にとっては、手話によって社会参加ができる環境が重要であると考え、全ての人々が共に社会を構成する一員であることを認識し、お互いに努力し、手話でいきいきと安心して暮らせる誰もが住みたいと思うまちづくりを目指して、ここに手話言語条例を制定します。
(目的)
第1条
この条例は、手話が言語であることの認識に基づき、手話及びろう者等に対する理解の促進並びに手話の普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、全ての人々が安心してその人らしくいきいきと日常生活を営み、社会参加ができる地域共生社会の実現に寄与することを目的とします。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
(1)
ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を使い日常生活を送る者をいいます。
(2)
ろう児 聴覚障がいのある幼児、児童又は生徒をいいます。
(3)
市民 美唄市内(以下「市内」といいます。)に居住する者又は市内に通勤、通学若しくは滞在する者をいいます。
(基本理念)
第3条
手話に対する理解の促進及び普及は手話が独自の体系を有する言語であり、ろう者等が心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であること及びろう者等が手話により意思疎通を図る権利を有することを尊重し、全ての人々が相互に人格及び個性を尊重し合うことを基本として行われなければなりません。
(市の責務)
第4条
市は、前条に規定する基本理念にのっとり、手話及びろう者等への理解の促進並びに手話の普及を図り、手話によって社会参加しやすい環境づくりのための施策の推進に努めるものとします。
(市民の役割)
第5条
市民は、手話及びろう者等に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第6条
事業者は、手話及びろう者等に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者等が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境を整備するための合理的な配慮を行うよう努めるものとします。
(施策の推進)
第7条
市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとします。
(1)
手話及びろう者等への理解の促進並びに手話の普及のための施策
(2)
手話による情報の発信及び取得に関する施策
(3)
手話通訳による円滑な意思疎通ができる環境の構築に関する施策
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
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市は、前項各号に掲げる施策に関し、手話を使用する市民等の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとします。
(財政上の措置)
第8条
市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行します。