(令和2年3月19日条例第6号)
手話言語(以下「手話」といいます。)は、手指や体の動き、表情などを用いて、時の流れ、感情をも視覚的に表現する言語です。
 音声言語が聞こえないろう者・ろう児(以下「ろう者等」といいます。)にとって、手話は、自由に自分の思いを伝え、情報を得ることができる言語であり、手話で意思疎通を図り、相互の気持ちを理解し、さらに、知識を蓄え、思考を深めることで、自己を確立することができます。
 しかし、長年にわたり手話は言語としては認められず、手話の使用がろう学校で禁止されるなど、ろう者等は、手話を習得する機会を奪われ、また、手話を積極的に使用することができる環境が整えられてこなかったため、多くの不便や不安を感じながら生活するなど、苦難の歴史がありました。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法に、手話が言語であると明記されたことにより、ろう者等の人権は手話によって保障されるようになりました。
 美唄市(以下「市」といいます。)においては、昭和48年に北海道から指定を受けた「身体障害者福祉モデル都市」を起点として、福祉施策の充実を図り、手話や聴覚障がいについての理解や普及に努め、障がいの有無、年齢、性別等に関わらずお互いにささえ合いながら暮らせる社会を目指す「福祉のまち」として歴史を刻んできています。
 私たち美唄市民(以下「市民」といいます。)は、手話の理解と普及のために手話を言語として尊重するとともに、ろう者等にとっては、手話によって社会参加ができる環境が重要であると考え、全ての人々が共に社会を構成する一員であることを認識し、お互いに努力し、手話でいきいきと安心して暮らせる誰もが住みたいと思うまちづくりを目指して、ここに手話言語条例を制定します。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の役割)
(事業者の役割)
(施策の推進)
(財政上の措置)
(委任)