○美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(令和元年12月12日条例第21号)
改正
令和2年12月1日条例第29号
令和6年3月21日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員
第1節 給料(第3条-第7条)
第2節 手当(第8条-第10条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員
第1節 報酬(第11条-第15条)
第2節 期末手当(第16条)
第3節 勤勉手当(第16条の2)
第4節 費用弁償(第17条・第18条)
第4章 補則(第19条-第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条
前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
第2章 フルタイム会計年度任用職員
第1節 給料
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条
フルタイム会計年度任用職員の給料は、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第1項に規定する給料表を準用する。
[
美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第1項
]
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸)
第4条
フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級及び号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、規則で定める内容に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条
給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2
フルタイム会計年度任用職員には、職員となった日から退職した日までの給料を支給する。
3
前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第6条
給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
この場合において、同条中「第29条」とあるのは、「美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条」と読み替えるものとする。
[
給与条例第11条
] [
美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条
]
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)
第7条
フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額は、給与条例の適用を受ける一般職であって常時勤務を要する者(以下「常勤職員」という。)の例による。
第2節 手当
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)
第8条
フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び特殊勤務手当は、常勤職員の例により、規則で定める日に支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第9条
給与条例第36条から第36条の3までの規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
この場合において、給与条例第36条第1項中「規則」とあるのは、「美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則」と読み替えるものとする。
[
給与条例第36条
] [
第36条の3
] [
給与条例第36条第1項
] [
美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
]
2
任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3
6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第9条の2
給与条例第36条の4の規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
この場合において、給与条例第36条の4第1項中「規則」とあるのは「美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則」と読み替えるものとする。
[
給与条例第36条の4
] [
給与条例第36条の4第1項
] [
美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
]
2
前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第10条
給与条例第36条の6の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[
給与条例第36条の6
]
第3章 パートタイム会計年度任用職員
第1節 報酬
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第11条
月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2
日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3
時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4
前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。
[
第3条
] [
第4条
]
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)
第12条
パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬については、法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員に相当する手当の例による。
2
パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第13条
報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2
日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3
月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。
4
前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第14条
給与条例第11条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
この場合において、同条中「第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額」と読み替えるものとする。
[
給与条例第11条
] [
美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条
]
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第15条
第12条の規定(特殊勤務に係る報酬を除く。)により算出された勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[
第12条
]
(1)
月額による報酬 第11条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
[
第11条第1項
]
(2)
日額による報酬 第11条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
[
第11条第2項
]
(3)
時間額による報酬 第11条第3項の規定により計算して得た額
[
第11条第3項
]
2
前条の規定により読み替えて準用する給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、前項各号に定める額とする。
[
給与条例第11条
]
3
第1項の勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
第2節 期末手当
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条
給与条例第36条から第36条の3までの規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。
この場合において、給与条例第36条第1項中「規則」とあるのは「美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則」と、同条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額。以下同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては給料及び扶養手当の月額)の合計額」とあるのは「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
[
給与条例第36条
] [
第36条の3
] [
給与条例第36条第1項
] [
美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
]
2
任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3
6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
第3節 勤勉手当
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2
この場合において、給与条例第36条の4第1項中「規則」とあるのは「美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則」と、同条第2項本文及び第1号中「手当算定基礎額」とあるのは「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
[
給与条例第36条の4第1項
] [
美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
]
2
前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
第4節 費用弁償
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第17条
パートタイム会計年度任用職員が給与条例第21条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
[
給与条例第21条第1項各号
]
2
パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第21条第2項から第7項まで、第22条及び第23条の規定を準用する。
この場合において、給与条例第23条第2項中「通勤手当の支給については、第7条第1項及び第2項の規定を準用する」とあるのは、「通勤手当は、美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則で定める日に支給する」と読み替えるものとする。
[
給与条例第21条第2項
] [
第7項
] [
第22条
] [
第23条
] [
給与条例第23条第2項
] [
第7条第1項
] [
美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
]
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第18条
パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2
旅行に係る費用弁償の額は、美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下この項において「旅費条例」という。)の例による。
この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、旅費条例別表に規定する3等級に相当するものとする。
[
美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下この項において「旅費条例」という。)
] [
旅費条例別表
]
第4章 補則
(会計年度任用職員の給与からの控除等)
第19条
給与条例第36条の9の規定は、会計年度任用職員について準用する。
[
給与条例第36条の9
]
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第20条
第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
[
第2条
]
(委任)
第21条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2
第9条第1項(令和2年3月31日において嘱託職員(週の勤務時間が28時間45分以下の者を除く。)であった者に限る。)の規定により準用する給与条例第36条第2項の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、同項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の150」とする。
附 則(令和2年12月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、附則第2項の改正規定(「「100分の130」とあるのは「100分の152.5」」を「「100分の127.5」とあるのは「100分の150」」に改める部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。