○美唄市定期予防接種事故賠償保険規則
(平成30年12月28日規則第36号)
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市(以下「市」という。)が加入している全国市長会予防接種事故賠償保険制度について、定期予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条
市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障がい(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第1及び別表第2に規定する障がいに限る。)が発生した場合において、該当補償対象者に対し、この規則に従い補償を行う。
[
第4条
]
(対象とする予防接種)
第3条
対象とする予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、市が実施する予防接種とする。
2
市が他の市町村に依頼して実施する予防接種は、前項の市が実施する予防接種とみなす。
3
市が他の市町村から依頼を受けて実施する予防接種は、第1項の市が実施する予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条
この規則により市が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべてのものとする。
2
市は、前項に規定する補償対象者が令別表1に規定する障がい児と認定を受けた場合は、障がい児を養育する者に支給する。
3
市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、令第17条に定める法定相続人に支給する。
(補償基準)
第5条
市は、予防接種を受けた者が、障がい又は死亡した場合は、予防接種法第15条に基づき、次条の規定により、給付を行うものとする。
(補償金額等)
第6条
市は、第3条の予防接種により障がい又は死亡した場合は、令に準じて給付するものとする。
[
第3条
]
2
市は、全国市長会予防接種事故賠償保険制度による支給保険金について、美唄市福祉基金に予防接種健康被害救済分を設け、細目管理する。
3
市は、補償対象者に対する給付の4分の1を福祉基金に設けた予防接種健康被害救済分から支給し、余剰金が出た場合には、それを健康被害者に全額給付する。
(準用規定)
第7条
この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償保障保険契約書の規定を準用する。
附 則
1
この規則は、平成31年1月29日から施行する。
(この規則の失効)
2
この規則は、平成36年3月31日限りその効力を失う。