○美唄市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する教育委員会規則
(平成31年3月26日教育委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、教育長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(事務局職員に対する委任)
第2条
職務代理者は、自ら教育委員会事務局を指揮監督して、具体的な事務の執行等を行うことが困難な場合は、指定する事務局職員に委任することができる。
(事務局職員の指定)
第3条
前条の規定により職務代理者が指定する事務局職員は、教育部長とする。
ただし、教育部長に事故があるとき、又は欠けたときは、学務課長とする。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。