○美唄市消費生活センター条例施行規則
(平成28年4月1日規則第14号)
改正
平成30年3月27日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市消費生活センター条例(平成27年条例第32号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市消費生活センター条例(平成27年条例第32号)
]
(開所時間)
第2条
美唄市消費生活センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前10時から午後3時までとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条
センターの休所日は、次のとおりとする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(消費生活センター長の配置)
第4条
センターには、当該センターの事務を掌理するセンター長を置くものとする。
(消費生活相談員の配置)
第5条
センターには、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。」)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識を有すると市長が認めた者を消費生活相談員として置くものとする。
(職員に対する研修)
第6条
センターは、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第7条
センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。