○美唄市教育委員会補助金等交付教育委員会規則
(平成27年5月26日教育委員会規則第11号)
(目的)
第1条
この規則は、別に定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(補助金等の交付)
第2条
補助金等の交付に関し必要な事項は、美唄市補助金等交付規則(平成11年規則第4号)の規定を準用する。
この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
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美唄市補助金等交付規則(平成11年規則第4号)
]
附 則
この規則は、平成27年6月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。