○美唄市街路灯補助金交付規則
(平成27年3月20日規則第4号)
改正
平成28年3月15日規則第5号
平成30年3月6日規則第1号
令和元年9月13日規則第47号
令和2年2月25日規則第1号
令和4年2月16日規則第3号
令和5年2月27日規則第3号
令和6年3月21日規則第5号
美唄市街路灯補助金交付規則 (昭和49年規則第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規則は、街路灯を設置又は維持する者で市長が適当と認めるものに対し、予算の範囲内において補助金を交付し夜間における交通の安全、防犯の確立及び美観の保持を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
道路
道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び一般公衆の通行の用に供されている土地で市長の認めたものをいう。
(2)
街路灯
金属若しくは鉄筋コンクリート製の灯柱又は市長が特に認めた電柱に取付けた照明施設で道路を照明する目的で設置されたものをいう。
(3)
設置者
街路灯を設置した団体又は個人をいう。
(4)
管理者
街路灯を維持管理する団体又は個人をいう。
(5)
設置費
街路灯設置の工事に直接要する資材費、労力費その他の経費(街路灯までの配線、街路灯の灯柱配置及び既設街路灯の撤去に係る経費は除く。)をいう。
(6)
維持費
電力供給事業者に支払う電力使用料をいう。
(補助対象)
第3条
補助の対象は、次のいずれかに該当する設置者又は管理者とする。
(1)
街路灯を新設又は改修した場合
(2)
街路灯を維持管理している場合
(3)
前2号に定めるもののほか市長が適当と認めたもの
(補助金額)
第4条
設置費の補助金は、ナトリウム灯は設置費の2分の1以内とし、LEDは10分の7以内とし、次の各号に掲げる街路灯の区分に応じ当該各号に定める額を1灯当たりの限度額とする。
(1)
ナトリウム灯(40W) 24,000円
(2)
ナトリウム灯(70W) 36,000円
(3)
ナトリウム灯(110W) 60,000円
(4)
LED(蛍光灯20W相当) 29,000円
(5)
LED(蛍光灯40W相当) 40,000円
(6)
LED(水銀灯100W相当) 63,000円
(7)
LED(水銀灯200W相当) 84,000円
(8)
LED(水銀灯250W相当) 84,000円
2
維持費の補助金は、毎年4月分から翌年3月分までの当該電灯に係る電力使用料の10分の7以内とする。
ただし、2月分及び3月分に限り、1月の電力使用料と同様とする。
(補助金の交付申請)
第5条
設置費について補助金の交付を受けようとする者は、設置工事着手前に街路灯設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)に当該工事見積書及び設計図書を添えて市長に申請しなければならない。
2
維持費について補助金の交付を受けようとする者は、街路灯維持費補助金交付申請書(別記様式第4号)を市長の指定する日までに提出しなければならない。
3
市長は、前2項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の決定及び通知)
第6条
市長は、設置費の補助については前条の規定により提出された街路灯設置費補助金交付申請書を審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助することを決定した場合には、街路灯設置費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2
市長は、維持費の補助については前条第2項の規定により提出された街路灯維持費補助金交付申請書を審査し、補助することを決定した場合には、街路灯維持費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第7条
設置者は、設置工事が完了したときは工事完了後速やかに街路灯設置工事実績報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条
市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査及び必要に応じて行う実地検査により、補助金の額を確定したときは、街路灯設置費補助金交付額確定通知書(別記様式第7号)により設置者に通知するものとする。
ただし、交付決定額と確定額に差が生じない場合は、この通知を省略することができる。
(補助金の交付)
第9条
補助金は、前条の規定による通知後市長の指定する日に交付する。
ただし、補助事業の完了前に補助金を交付しなければ事業を実施できないと認める場合に限り、交付決定額の範囲内で全部又は一部を概算払をすることができる。
2
前項ただし書の規定により概算払を受けようとするときは、街路灯設置費補助金概算払請求書(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条
市長は、補助決定の通知を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は補助の決定を取消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
補助を受けることについて不正な行為があった場合。
(2)
その他補助することが不適当と認められる事実があった場合。
2
市長は、第1項の決定の取消しを行ったときは、街路灯設置費補助金交付決定取消通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条
市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2
市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(維持管理)
第12条
補助金の交付を受けて完成した街路灯は、維持管理に留意するとともにその施設を縮少し、又は処分してはならない。
ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(補助金額に関する経過措置)
2
第4条に掲げる補助金額のうちLEDに限り平成32年3月31日までの間は、設置費の10分の7以内とする。
附 則(平成28年3月15日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規則第47号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
街路灯設置費補助金交付申請書
別記様式第2号(第7条関係)
街路灯設置工事実績報告書
別記様式第3号(第6条関係)
街路灯設置費補助金交付決定通知書
別記様式第4号(第5条関係)
街路灯維持費補助金交付申請書
別記様式第5号(第6条関係)
街路灯維持費補助金交付決定通知書
別記様式第6号(第9条関係)
街路灯設置費補助金概算払請求書
別記様式第7号(第8条関係)
街路灯設置費補助金交付額確定通知書
別記様式第8号(第10条関係)
街路灯設置費補助金交付決定取消通知書