○美唄市教育委員会表彰規程
(平成27年3月23日教育委員会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、美唄市の教育振興に貢献し、その功績が特に顕著と認められる個人及び団体に対する美唄市顕彰条例(昭和36年条例第22号)の適用以外のものの表彰について必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市顕彰条例(昭和36年条例第22号)
]
(表彰)
第2条
教育委員会は、学校教育又は社会教育の振興発展について、その功績が顕著であった個人又は団体を表彰する。
(表彰の方法)
第3条
表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品をあわせて授与することができる。
(追彰)
第4条
表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したとき、又は死亡後において表彰を受けるものに決定したときは、死亡の日にさかのぼって表彰し、表彰状等は遺族に贈るものとする。
(功績調書の提出)
第5条
教育長は、第2条に該当するものがあると認めるときは、そのものの功績調書を作成して教育委員会に提出しなければならない。
[
第2条
]
(審査)
第6条
教育委員会は、前条の功績調書に基づき審査し、被表彰者を決定する。
(記録の保存)
第7条
教育長は、被表彰者の事績の概要を表彰録に登載し、永年これを保存しなければならない。
(感謝状の贈呈)
第8条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、感謝状を贈呈する。
(1)
ボランティア活動を年5回以上、かつ、通算4年以上継続して行った個人又は団体
(2)
前号に掲げるもののほか、感謝状贈呈に値する功績があったもの
(教育長への委任)
第9条
この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。