○美唄市受動喫煙防止条例
(平成27年12月11日条例第35号)
改正
令和2年3月19日条例第7号
たばこの煙は、たばこを吸う人だけではなく周囲の人の健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、市民の健康づくりをより一層推進するため、これまで以上に受動喫煙について関心と理解を深めていく必要がある。
美唄市は、受動喫煙を自らの意思で避けることが困難な者、とりわけ妊産婦や発育の過程にある乳幼児をはじめとする20歳未満の者(以下「子ども」という。)について、受動喫煙を生じさせることのないまちづくりと市民の健康づくりを推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、健康増進法(平成14年法律第103号)に定めるもののほか、受動喫煙防止に関する、市、市民、保護者、事業者及び管理権原者等の役割を明らかにするとともに、受動喫煙を防止するための措置等を定め、市民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ(加熱式たばこを含む。)、同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で喫煙用に供されるもの及び電子たばこ(香料などを含んだリキッド(溶液)を加熱して、発生するエアロゾル(蒸気)を吸入する製品で、電子たばこ又はこれに類する名称のもの。)をいう。
(2)
喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(肉眼で見える煙(蒸気を含む。)に限らず、残留するたばこの臭気その他排出物を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。
(3)
受動喫煙 他人が発生させるたばこの煙又はたばこを吸っている他人の呼気に含まれる煙にさらされることをいう。
(4)
学校 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校をいう。
(5)
児童福祉施設 保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設及び障がい児入所施設をいう。
(6)
屋外における公共の場所 道路、公園及び広場等屋外の公共の用に供する場所をいう。
(7)
事業者 施設を設けて事業を営む者をいう。
(8)
管理権原者等 施設の管理者及び施設の管理について権限を有する者をいう。
(市の責務)
第3条
市は、市民、保護者、事業者及び管理権原者等の自主的な受動喫煙防止に関する取組を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
2
市は、自ら設置又は管理する施設について、受動喫煙による市民の健康への悪影響が生じないよう適切な措置を講じなければならない。
(市民の役割)
第4条
市民は、受動喫煙防止に対する関心と理解を深め、妊産婦や子どもをはじめ他人に受動喫煙を生じさせないよう努めるとともに、事業者、管理権限者等又は市が行う受動喫煙防止に関する施策等に協力しなければならない。
(保護者の役割)
第5条
保護者は、その監督保護に係る未成年者の健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めなければならない。
(事業者及び管理権原者等の役割)
第6条
事業者及び管理権原者等は、たばこの煙が人の体に悪影響を及ぼすことについて関心と理解を深め、受動喫煙防止に関する環境づくりに努めなければならない。
2
屋外に喫煙場所を設ける場合は、出入口など多数の人が通行する場所を避けて設置し、可能な限り受動喫煙防止に努めなければならない。
(連携及び協力)
第7条
市、市民、保護者、事業者及び管理権原者等は、相互に連携を図りながら、協働して受動喫煙防止を推進するものとする。
2
市、学校、児童福祉施設、医療機関は、相互に連携を図りながら、協働して、喫煙の有害性及び受動喫煙防止に関する啓発を図るものとする。
(屋内における受動喫煙防止)
第8条
喫煙をしようとする者は、妊産婦や子どもと同室の空間において、喫煙をしないよう努めなければならない。
(自動車内における受動喫煙防止)
第9条
喫煙をしようとする者は、妊産婦や子どもが同乗している自動車内において、喫煙をしないよう努めなければならない。
(屋外における受動喫煙防止)
第10条
喫煙をしようとする者は、屋外における公共の場所において、歩行中又は自転車走行中であるときは、喫煙をしないよう努めなければならない。
2
喫煙をしようとする者は、近隣住民の受動喫煙防止に努めなければならない。
3
喫煙をしようとする者は、公園、学校及び児童福祉施設の敷地から100メートル以内の路上において、受動喫煙防止に努めなければならない。
(補則)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。