(平成27年3月20日条例第8号)
改正
平成29年3月22日条例第6号
令和6年6月13日条例第21号
令和7年3月19日条例第16号
(趣旨)
(定義)
(基本方針等)
(人員に関する基準)
担当する区域における第1号被保険者の数 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数 
おおむね1,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 
おおむね1,000人以上2,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。) 
おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 
(委任)