○美唄市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
(平成25年11月1日規則第26号)
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第9号)
]
(所掌事務)
第2条
美唄市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
市内発生に備えた総合的な対策の決定に関する事項
(2)
市内発生時における患者や家族への支援又は指導に関する事項
(3)
市内発生時における被害の拡大防止に関する事項
(4)
関係機関等との連絡調整に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等の対策に関し必要な事項
(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2
本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を充てる。
3
本部員には、総務部長、市民部長、保健福祉部長、経済部長、都市整備部長、病院事務局長、議会事務局長、教育部長、消防長を充てる。
(会議)
第4条
本部長は、必要に応じて本部の会議(以下「会議」という。)を招集し、これを主宰する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3
本部長が必要と認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第5条
会議の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年11月1日から施行する。