(平成25年3月21日規則第9号)
(趣旨)
(定義)
(車線により構成されない車道の部分)
(車道及び側帯の舗装の構造の基準)
(疲労破壊輪数)
舗装計画交通量(単位1日につき台)疲労破壊輪数(単位10年につき回)
3,000以上35,000,000
1,000以上3,000未満7,000,000
250以上1,000未満1,000,000
100以上250未満150,000
100未満30,000
(塑性変形輪数)
区分舗装計画交通量(単位1日につき台)塑性変形輪数(単位1ミリメートルにつき回)
第3種第2級及び第4種第1級3,000以上3,000
3,000未満1,500
その他 500
(平たん性)
(浸透水量)
区分浸透水量(単位15秒につきミリリットル)
第3種第2級及び第4種第1級1,000
その他300
(交通安全施設)
(自動車駐車場等に類する施設)
(防雪施設)
(橋、高架の道路等)
(道路標識の寸法)
別表(第13条関係)
 案内標識
待避所
(116の3)
駐車場
(117-A)
登坂車線
(117の2-A)

 

 

 
総重量限度緩和指定道路
(118の3-A)
総重量限度緩和指定道路
(118の3-B)
高さ限度緩和指定道路
(118の4-A)

 

 

 
高さ限度緩和指定道路
(118の4-B)
道路の通称名
(119-A)
道路の通称名
(119-B)

 

 

 
道路の通称名
(119-C)
まわり道
(120-A)
 

 

 
 
   
 警戒標識
本標識の規格+ 形道路交差点あり
(201-A)
右(又は左)方屈曲あり
(202)

 

 

 
信号機あり
(208の2)
落石のおそれあり
(209の2)

 

 
路面凹凸あり
(209の3)
合流交通あり
(210)
幅員減少
(212)

 

 

 
二方向交通
(212の2)
  

 
  
   
 補助標識 
補助標識板の規格注意事項
(510)
 

 

 
 
  
  
備考 
設計速度(単位キロメートル毎時)文字の大きさ(単位センチメートル)
40、50又は6020
30以下10