(平成25年3月21日条例第7号)
改正
平成28年3月22日条例第20号
平成29年3月22日条例第7号
平成30年6月22日条例第22号
令和3年3月26日条例第4号
令和6年3月21日条例第10号[一部未施行]
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
第1節 基本方針等(第4条・第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条-第42条)
第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例(第43条・第44条)
第3章 夜間対応型訪問介護
第1節 基本方針等(第45条・第46条)
第2節 人員に関する基準(第47条・第48条)
第3節 設備に関する基準(第49条)
第4節 運営に関する基準(第50条-第59条)
第3章の2 地域密着型通所介護
第1節 基本方針(第59条の2)
第2節 人員に関する基準(第59条の3・第59条の4)
第3節 設備に関する基準(第59条の5)
第4節 運営に関する基準(第59条の6-第59条の20)
第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第59条の20の2・第59条の20の3)
第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第59条の21・第59条の22)
第2款 人員に関する基準(第59条の23・第59条の24)
第3款 設備に関する基準(第59条の25・第59条の26)
第4款 運営に関する基準(第59条の27-第59条の38)
第4章 認知症対応型通所介護
第1節 基本方針(第60条)
第2節 人員及び設備に関する基準
第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護(第61条-第63条)
第2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第64条-第66条)
第3節 運営に関する基準(第67条-第80条)
第5章 小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針(第81条)
第2節 人員に関する基準(第82条-第84条)
第3節 設備に関する基準(第85条・第86条)
第4節 運営に関する基準(第87条-第108条)
第6章 認知症対応型共同生活介護
第1節 基本方針(第109条)
第2節 人員に関する基準(第110条-第112条)
第3節 設備に関する基準(第113条)
第4節 運営に関する基準(第114条-第128条)
第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針(第129条)
第2節 人員に関する基準(第130条・第131条)
第3節 設備に関する基準(第132条)
第4節 運営に関する基準(第133条-第149条)
第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第1節 基本方針(第150条)
第2節 人員に関する基準(第151条)
第3節 設備に関する基準(第152条)
第4節 運営に関する基準(第153条-第177条)
第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第178条・第179条)
第2款 設備に関する基準(第180条)
第3款 運営に関する基準(第181条-第189条)
第9章 看護小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針(第190条)
第2節 人員に関する基準(第191条-第193条)
第3節 設備に関する基準(第194条・第195条)
第4節 運営に関する基準(第196条-第202条)
第10章 雑則(第203条)
附則

(趣旨)
(定義)
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
(基本方針)
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
(管理者)
(設備及び備品等)
(内容及び手続の説明及び同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要介護認定の申請に係る援助)
(心身の状況等の把握)
(指定居宅介護支援事業者等との連携)
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
(居宅サービス計画等の変更の援助)
(身分を証する書類の携行)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)
(主治の医師との関係)
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成)
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
(利用者に関する市への通知)
(緊急時等の対応)
(管理者等の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(業務継続計画の策定等)
(衛生管理等)
(掲示)
(秘密保持等)
(広告)
(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
(苦情処理)
(地域との連携等)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(記録の整備)
(適用除外)
(指定訪問看護事業者との連携)
(基本方針)
(指定夜間対応型訪問介護)
(訪問介護員等の員数)
(管理者)
(設備及び備品等)
(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針)
(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)
(夜間対応型訪問介護計画の作成)
(緊急時等の対応)
(管理者等の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(地域との連携等)
(記録の整備)
(準用)
(基本方針)
(従業者の員数)
(管理者)
(設備及び備品等)
(心身の状況等の把握)
(利用料等の受領)
(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)
(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
(地域密着型通所介護計画の作成)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(地域との連携等)
(事故発生時の対応)
(記録の整備)
(準用)
(共生型地域密着型通所介護の基準)
第59条の20の2 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(準用)
第59条の20の3 第9条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条、第22条、第28条、第32条の2、第34条から第38条まで、第40条の2、第41条、第53条及び第59条の2、第59条の4、第59条の5第4項並びに前節(第59条の20を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第59条の12に規定する運営規程をいう。第34条第1項において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第59条の5第4項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第59条の9第4号、第59条の10第5項及び第59条の13第3項及び第4項並びに第59条の16第2項第1号及び第3号中「指定地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第59条の19第2項第2号中「次条において準用する第20条第2項」とあるのは「第20条第2項」と、同項第4号中「次条において準用する第28条」とあるのは「第28条」と、同項第5号中「次条において準用する第38条第2項」とあるのは「第38条第2項」と読み替えるものとする。
(この節の趣旨)
(基本方針)
(従業者の員数)
(管理者)
(利用定員)
(設備及び備品等)
(内容及び手続の説明及び同意)
(心身の状況等の把握)
(指定居宅介護支援事業者等との連携)
(指定療養通所介護の具体的取扱方針)
(療養通所介護計画の作成)
(緊急時の対応)
(管理者の責務)
(運営規程)
(緊急時対応医療機関)
(安全・サービス提供管理委員会の設置)
(記録の整備)
(準用)
(従業者の員数)
4 前各項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(美唄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年美唄市条例第8号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項第1号に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第63条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。
(管理者)
(設備及び備品等)
(従業者の員数)
第64条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第71条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第66条第1項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第110条、第130条若しくは第151条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第71条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。
(利用定員等)
(管理者)
第67条及び第68条 削除
(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
(認知症対応型通所介護計画の作成)
第72条 削除
(運営規程)
第74条から第78条まで 削除
(記録の整備)
(準用)
(従業者の員数等)
第82条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第191条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院介護職員
当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所看護師又は准看護師 
 (1)から(4)まで 削除
(管理者)
(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
(登録定員及び利用定員)
登録定員利用定員
26人又は27人16人
28人17人
29人18人
(設備及び備品等)
(心身の状況等の把握)
(居宅サービス事業者等との連携)
(身分を証する書類の携行)
(利用料等の受領)
(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
(居宅サービス計画の作成)
(法定代理受領サービスに係る報告)
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
(小規模多機能型居宅介護計画の作成)
(介護等)
(社会生活上の便宜の提供等)
(緊急時等の対応)
(運営規程)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(協力医療機関等)
(調査への協力等)
第105条 削除
(居住機能を担う併設施設等への入居)
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
(記録の整備)
(準用)
(従業者の員数)
第110条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第71条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第70条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第113条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合であり、かつ、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
(管理者)
(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
(入退居)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
(認知症対応型共同生活介護計画の作成)
(介護等)
(社会生活上の便宜の提供等)
(管理者による管理)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(協力医療機関等)
(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
(記録の整備)
(準用)
(従業者の員数)
(管理者)
(内容及び手続の説明及び契約の締結等)
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
第135条 削除
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
(地域密着型特定施設サービス計画の作成)
(介護)
(機能訓練)
(健康管理)
(相談及び援助)
(利用者の家族との連携等)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(協力医療機関等)
(記録の整備)
 (9) 削除
(準用)
(基本方針)
(従業者の員数)
(設備)
(サービス提供困難時の対応)
(入退所)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
(地域密着型施設サービス計画の作成)
(介護)
(食事)
(相談及び援助)
(社会生活上の便宜の提供等)
(機能訓練)
(栄養管理)
(口腔(くう)衛生の管理)
(健康管理)
(入所者の入院期間中の取扱い)
(緊急時の対応)
(管理者による管理)
(計画担当介護支援専門員の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(衛生管理等)
(協力医療機関等)
(秘密保持等)
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
(記録の整備)
(準用)
(この節の趣旨)
(基本方針)
(設備)
(利用料等の受領)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
(介護)
(食事)
(社会生活上の便宜の提供等)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(準用)
第189条 第9条、第10条、第12条、第13条、第22条、第28条、第32条の2、第34条、第36条、第38条、第40条の2、第41条、第59条の11、第59条の15、第59条の17第1項から第4項まで、第153条から第155条まで、第158条、第161条、第163条から第167条まで及び第171条から第176条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第186条に規定する重要事項に関する規程」と同項、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第13条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第59条の11第2項中「この節」とあるのは「第8章第5節」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第167条中「第158条」とあるのは「第189条において準用する第158条」と、同条第5号中「第157条第5項」とあるのは「第182条第7項」と、同条第6号中「第177条」とあるのは「第189条」と、同条第7号中「第175条第3項」とあるのは「第189条において準用する第175条第3項」と、第176条第2項第2号中「第155条第2項」とあるのは「第189条において準用する第155条第2項」と、同項第3号中「第157条第5項」とあるのは「第182条第7項」と、同項第4号及び第5号中「次条」とあるのは「第189条」と、同項第6号中「前条第3項」とあるのは「第189条において準用する前条第3項」と読み替えるものとする。
(基本方針)
(従業者の員数等)
第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第82条第7項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第6項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第8項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第82条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を2以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第6項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
6 宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第82条第7項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第8項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
(管理者)
(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
(登録定員及び利用定員)
登録定員利用定員
26人又は27人16人
28人17人
29人18人
(設備及び備品等)
(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
(主治の医師との関係)
(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)
(緊急時等の対応)
(記録の整備)
(準用)
第202条 第9条から第13条まで、第20条、第22条、第28条、第32条の2、第34条から第38条まで、第40条から第41条まで、第59条の11、第59条の13、第59条の16、第59条の17、第87条から第90条まで、第93条から第95条まで、第97条、第98条、第100条から第104条まで、第106条及び第106条の2の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第202条において準用する第100条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第32条の2第2項、第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59条の11第2項中「この節」とあるのは「第9章第4節」と、第59条の13第3項及び第4項並びに第59条の16第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第87条中「第82条第12項」とあるのは「第191条第13項」と、第89条及び第97条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第106条中「第82条第6項」とあるのは「第191条第7項各号」と読み替えるものとする。
(電磁的記録等)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(虐待の防止に係る経過措置)
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
(栄養管理に係る経過措置)
(口腔(くう)衛生の管理に係る経過措置)
(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
(ユニットの定員に係る経過措置)
(施行期日)
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
(協力医療機関との連携に関する経過措置)