○美唄市公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例
(平成25年3月21日条例第14号)
改正
令和4年12月15日条例第20号
(趣旨)
第1条
下水道法第7条第2項及び第28条第2項に基づき、美唄市の設置する公共下水道及び都市下水路の構造及び維持管理に関する技術上の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2)
公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3)
都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(4)
排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第3条
公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1)
堅固で耐久力を有する構造とする。
(2)
コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。
ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3)
屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして市長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4)
下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5)
地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手(かとうつぎて)の設置その他の市長が定める措置を講ずるものとする。
(6)
排水管の内径及び排水渠(はいすいきょ)の断面積は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(7)
流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(8)
暗渠(あんきょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9)
暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(かんきょ)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(10)
ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第4条
前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1)
工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2)
非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(都市下水路の構造の基準)
第5条
第3条及び前条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。
[
第3条
]
(都市下水路の維持管理の基準)
第6条
都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
(1)
しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。
ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2)
洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は1月に1回以上行うものとする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日に既に存する施設で第3条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。
ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(令和4年12月15日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。