○美唄市暴力団の排除の推進に関する条例
(平成25年3月21日条例第4号)
(目的)
第1条
この条例は、暴力団の排除に関し基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策等を定めることにより、地域が一体となって暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号 。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)
暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)
暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいう。
(4)
暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(5)
暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる市民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(6)
市民 市内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。
(7)
事業者 市内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び市内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理するものをいう。
(8)
市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条
暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、市、市民等、関係機関及び関係団体による相互の連携と協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条
市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を推進する責務を有する。
2
市は、前項の施策を実施するに当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「道警察」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3
市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、道又は道警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条
市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的かつ相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2
事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3
市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、市又は道警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条
市は、公共工事その他の市の事務及び事業(この条において「事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者について、市が実施する入札に参加させないなどの必要な措置を講ずるものとする。
2
市は、事務事業に係る契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3
市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当要求行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当要求行為を受けたことを知ったときは、市に報告するとともに、道警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4
市は、市の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したとき、当該契約の相手方について、市が実施する入札に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第7条
市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が、暴力団の活動に使用又は利用されると認められるときは、当該公の施設の使用又は利用を許可しないものとする。
2
市長等は、既に公の施設の使用又は利用を許可している場合において、当該公の施設が暴力団の活動に使用又は利用されることにより当該暴力団の利益になると認められるときは、当該許可を取り消し、又は使用若しくは利用を停止することができるものとする。
(市民等に対する支援)
第8条
市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的かつ相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2
市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、道警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第9条
市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。)において、その児童及び生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は教育活動が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2
市は、青少年の育成に携わる者が前項の教育を行うために必要な指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、その者に対し、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。
(暴力団の威力等を利用することの禁止)
第10条
市民等は、債権の回収若しくは紛争の解決等に関して暴力団員等を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第11条
市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(広報及び啓発)
第12条
市は、市民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的かつ相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(補則)
第13条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。