○美唄市児童手当事務取扱規則
(平成24年4月1日規則第21号)
改正
平成28年3月22日規則第7号
(目的)
第1条
この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関する事務の取扱手続について定めることを目的とする。
(認定請求書の処理)
第2条
市長は、児童手当法施行規則(昭和46年省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4の規定による認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、別記様式第1号又は別記様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。
[
別記様式第1号
] [
別記様式第2号
]
(額改定認定請求書の処理)
第3条
市長は、省令第2条の規定に基づく額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、別記様式第3号又は別記様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。
[
別記様式第3号
] [
別記様式第4号
]
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条
市長は、省令第3条の規定に基づく額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には別記様式第3号又は別記様式第4号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を届出者に返送するものとする。
[
別記様式第3号
] [
別記様式第4号
]
2
市長は、省令第3条に基づく児童手当額改定届の提出がない場合であっても、公募等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記様式第3号又は別記様式第4号を用いて、額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
[
別記様式第3号
] [
別記様式第4号
]
(現況届の処理)
第5条
市長は、省令第4条の規定に基づく現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1)
省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは、該当届出書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときには、別記様式第1号を用いて認定通知書を該当届出者に通知し、支給事由が消滅したものと認めた場合は、別記様式第5号を用いて支給事由消滅通知書を届出者に通知するものとする。
[
別記様式第1号
] [
別記様式第5号
]
(2)
省令第4条第3項の現況届の提出を受けたときは、該当届出書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと認めた場合は、別記様式第5号を用いて支給事由消滅通知書を届出者に通知するものとする。
[
別記様式第5号
]
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第6条
市長は、省令第7条の規定に基づく受給事由消滅届の提出を受けたときは、別記様式第5号又は別記様式第6号による支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
[
別記様式第5号
] [
別記様式第6号
]
2
市長は、前項による届出の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて該当手当の認定を取り消し、別記様式第5号又は別記様式第6号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
[
別記様式第5号
] [
別記様式第6号
]
3
市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払)
第7条
児童手当等の支払は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日に行うものとする。
ただし、当該支払日が閉庁日又は金融機関の休業日に当たるときには、順次これを繰り上げる。
2
前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった児童手当等又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当等は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
3
市長は、児童手当の支払を行う場合には、別記様式第7号又は別記様式第8号による児童手当支払通知書により受給者に通知するものとする。
[
別記様式第7号
] [
別記様式第8号
]
4
児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。
ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(未支払請求書の処理)
第8条
市長は、省令第9条の規定に基づく未支払児童手当等請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定した場合は未支払児童手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払児童手当請求却下通知書を、別記様式第9号又は別記様式第10号を用いて、請求者に通知するものとする。
[
別記様式第9号
] [
別記様式第10号
]
(支払の一時差止手続)
第9条
市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、別記様式第11号又は別記様式第12号を用いて、受給者に通知するものとする。
[
別記様式第11号
] [
別記様式第12号
]
(寄附に係る事務処理)
第10条
請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第22条の2の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月10日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2
省令第12条の9に定める申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる児童手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3
前項に定める寄附が行われた時は、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。
4
請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る処理)
第11条
市長は、省令第12条の10により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払月毎に支給される児童手当等の額のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
2
前項に定める徴収等が行われるときは、別記様式第13号による児童手当等に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書により受給者に通知するものとする。
[
別記様式第13号
]
3
申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出を行うのは、学校給食費等の徴収等が行われる前とし、該当申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る処理)
第12条
市長は、法第22条の4の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収するときは、別記様式第14号による保育料特別徴収通知書により特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
[
別記様式第14号
]
2
前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3
特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額から徴収するものとし、特別徴収の対象者には、特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
(児童手当/特例給付)(認定/認定請求却下)通知書
別記様式第2号(第2条関係)
児童手当(認定/認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)
別記様式第3号(第3条、第4条関係)
(児童手当/特例給付)(額改定/改定請求却下)通知書
別記様式第4号(第3条、第4条関係)
児童手当(額改定/改定請求却下)通知書(施設等受給者用)
別記様式第5号(第5条、第6条関係)
(児童手当/特例給付)支給事由消滅通知書
別記様式第6号(第5条、第6条関係)
児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)
別記様式第7号(第7条関係)
(児童手当/特例給付)支払通知書
別記様式第8号(第7条関係)
児童手当支払通知書(施設等受給者用)
別記様式第9号(第8条関係)
未支払(児童手当/特例給付)(支給決定/請求却下)通知書
別記様式第10号(第8条関係)
未支払児童手当(支給決定/請求却下)通知書(施設等受給者用)
別記様式第11号(第9条関係)
(児童手当/特例給付)支払差止通知書
別記様式第12号(第9条関係)
児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)
別記様式第13号(第11条関係)
(児童手当/特例給付)に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書
別記様式第14号(第12条関係)
保育料特別徴収通知書