○美唄市認定こども園条例
(平成24年9月21日条例第27号)
改正
平成26年12月12日条例第33号
平成27年12月11日条例第34号
平成30年3月22日条例第11号
(設置)
第1条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3号に基づく保育施設として認定こども園を設置する。
(名称及び位置)
第2条
認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
美唄市認定こども園 ひまわり
美唄市字美唄1718番地
(職員)
第3条
美唄市認定こども園 ひまわり(以下「認定こども園」という。)を管理運営するため、必要な職員を置く。
(長時間保育の実施)
第4条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する小学校就学前の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育(以下「長時間保育」という。)することとする。
(1)
1月において、月を単位に規則で定める時間以上労働することを常態としていること。
(2)
妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(3)
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4)
同居の親族(長期間入院等を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5)
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6)
求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8)
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9)
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11)
育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(12)
市長が認める前各号に類する状態にあること。
2
前項に規定する児童に対し、児童福祉法第39条第1項に規定する児童に対する保育を行うほか、当該児童以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うものとする。
(短時間保育の実施)
第5条
前条第1項に規定する児童以外の満3歳から小学校就学前の児童の保育(以下「短時間保育」という。)は、前条第2項と同様の目標が達成されるよう長時間保育との合同によって行うものとする。
(特別保育事業の実施)
第6条
特別保育事業として、通常保育の時間終了後に、保護者が引続き預かりを希望する児童に対する延長保育事業を行うものとする。
(子育て支援事業の実施)
第7条
子育て支援事業として、児童及び保護者等に対し、次の事業を行うものとする。
(1)
子育て親子と地域住民との交流の場の提供と交流の促進
(2)
子育て等に関する相談及び援助の実施
(3)
子育てに関する情報の提供
(4)
子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5)
その他市長が必要と認める支援事業
(定員)
第8条
第4条に規定する長時間保育及び第5条に規定する短時間保育の定員は、次のとおりとする。
区分
保育年齢
定員
長時間保育
1歳から5歳まで
20人
短時間保育
満3歳から5歳まで
15人
[
第4条
] [
第5条
]
(入所資格)
第9条
認定こども園は、次に掲げる児童について入所を認める。
(1)
長時間保育は、第4条第1項に定める状態にある保護者が養育する児童
[
第4条第1項
]
(2)
短時間保育は、第5条に定める児童(第4条第1項に掲げる者を除く。)
[
第5条
]
(3)
その他市長が特に入所が必要と認める児童
(入所の制限)
第10条
前条の入所資格にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童については、入所を制限することができる。
(1)
感染症又は他の児童に影響を及ぼす疾病にかかっているとき。
(2)
心身が虚弱であるため保育に耐えられないとき。
(3)
第4条の長時間保育を行う児童が保育を必要とする理由がなくなったとき。
[
第4条
]
(入所手続)
第11条
保護者は、その保護する児童の入所を希望するときは、市長に申込むものとする。
2
前項に規定する申込み及びこれに対する承諾その他の入所手続に関する事項は、規則で定める。
(保育料等)
第12条
認定こども園に入所した児童の保護者は、規則で定める保育料等を納付しなければならない。
(納付及び徴収方法)
第13条
保育料等の納付方法及び徴収の方法は、規則で定める。
(保育料等の減免)
第14条
市長は、保護者等が疾病、災害その他により生活が著しく困窮しているとき、その他必要があると認めるときは、保育料等の全部又は一部を減免することができる。
(補則)
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
ただし、認定こども園への入所の申請その他の入所のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(美唄市保育所条例の一部改正)
2
美唄市保育所条例(昭和45年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(経過措置)
3
この条例による保育料等の規定については、平成25年度から適用し、改正前の美唄市保育所条例の規定による三井美唄保育所の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日条例第33号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中美唄市保育所条例第2条及び第3条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の美唄市認定こども園条例(以下「新条例」という。)の入所に係る申込み及びこれに対する承認その他の入所手続については、施行日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。