○美唄市木造住宅耐震改修等促進助成金交付規則
(平成24年3月21日規則第9号)
改正
平成25年3月19日規則第3号
平成27年2月18日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、美唄市耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事を行う場合に、その費用を助成することにより、木造住宅の耐震化の促進を図り、地震に強い住まいづくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規則において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
耐震診断 財団法人日本建築防災協会の木造住宅の耐震診断と補強方法による一般診断法又は精密診断法に基づき耐震診断技術者が行うものをいう。
(2)
耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において、木造住宅耐震診断の講習区分に登録された者をいう。
(3)
耐震改修工事施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受け、かつ、前号に掲げる耐震診断技術者を有する業者等をいう。
(4)
耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断され、かつ、改修後の上部構造評点が1.0以上となる工事で、耐震改修工事施工者が行うものをいう。
(助成金の対象となる住宅)
第3条
耐震診断に係る助成金(以下「耐震診断助成金」という。)を受けることができる住宅は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
昭和56年5月31日以前に着工された2階建てまでの自己が所有している1戸建ての専用住宅、併用住宅(店舗併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が2分の1未満のものを含む。)であること。
この場合において、昭和56年6月1日以後に改築又は増築をしていない住宅でなければならない。
(2)
所有者自らが現に居住しているものであること。
(3)
建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと。
2
耐震改修工事に係る助成金(以下「耐震改修助成金」という。)を受けることができる建物は、前項各号のいずれにも該当し、かつ、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅とする。
3
耐震診断及び耐震改修工事は、市内に主たる事業所(本社及び支店等)を有する法人又は住所を有する個人事業者の請負により、毎年度2月末日までに完了する工事でなければならない。
(助成金の交付対象者)
第4条
助成金の交付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1)
市内に住所を有する者
(2)
耐震診断及び耐震改修工事を行う住宅を所有する者であり、現に居住している者
(3)
その世帯全員に市税の滞納がない者
(助成対象外工事)
第5条
助成金の対象となる住宅のうち、次に掲げるものは助成の対象としない。
(1)
耐震改修工事に関係しない工事(外壁及び断熱改修等を含む。)
(2)
市、国及び北海道その他公共団体からの補助金、助成金、交付金及び補償費等を受けた工事
(助成の額)
第6条
耐震診断助成金の額は、耐震診断に要した額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
ただし、その額は3万円を限度とする。
2
耐震改修助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、助成金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)
耐震改修工事に要した額が20万円未満 当該改修工事に要した額
(2)
耐震改修工事に要した額が20万円以上200万円未満 20万円
(3)
耐震改修工事に要した額が200万円以上 当該改修工事に要した額の10分の1(30万円を限度とする。)
(助成の回数)
第7条
助成は、1住宅につき1回とする。
(助成の交付申請)
第8条
耐震診断助成金又は耐震改修助成金の交付を申請しようとする者は、木造住宅耐震改修等促進助成金交付申請書(別記様式第1号)に、耐震診断助成金にあっては第1号から第3号までに掲げる書類を、耐震改修助成金にあっては第1号から第2号まで及び第4号から第6号までに掲げる書類をそれぞれ添えて市長に申請しなければならない。
(1)
建築確認通知書の写し、建物の登記簿謄本等により建築年次及び所有者を明らかにする書類
(2)
申請者の住民票の写し(世帯全員が記載されているもの)
(3)
耐震診断に係る見積書
(4)
耐震診断報告書
(5)
耐震改修計画書(別記様式第2号)
(6)
耐震改修工事に係る工事費見積書
(7)
その他市長が必要と認める書類
(助成の交付決定)
第9条
市長は、前条の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、木造住宅耐震改修等促進助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知をするものとする。
(助成の変更交付申請)
第10条
前条の決定を受けた耐震診断又は耐震改修工事について、その内容を変更しようとするときは、速やかに木造住宅耐震改修等促進助成金変更交付申請書(別記様式第4号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)
施工業者見積書
(2)
住宅改修図面
(3)
その他市長が必要と認めた書類
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、木造住宅耐震改修等促進助成金変更交付決定(却下)通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(着手の届出)
第11条
第9条及び前条第2項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、耐震診断又は耐震改修工事に着手したときは、木造住宅耐震改修等促進助成金着手届(別記様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
[
第9条
]
(中止の届出)
第12条
交付決定者は、当該決定を受けた住宅の耐震診断又は耐震改修工事を中止しようとするときは、木造住宅耐震改修等促進助成金中止届(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(工事完了報告等)
第13条
交付決定者は、耐震診断が完了したときは、木造住宅耐震診断完了報告書(別記様式第8号)に次の書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1)
耐震診断報告書
(2)
耐震診断に要した費用の支払いを証する領収書の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、木造住宅耐震改修工事完了報告書(別記様式第9号)に次の書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1)
改修部分の改修中及び改修後の写真
(2)
改修後の耐震改修報告書
(3)
工事請負契約書の写し
(4)
その他市長が必要と認める書類
3
市長は、第1項及び前項の規定による届出を受けたときは、当該届出を受けた日から14日以内に助成金の交付決定の内容に適合するものであるかどうか、検査を行うものとする。
(助成金額の確定)
第14条
市長は、前条の規定により提出された完了報告書を審査し、耐震診断又は耐震改修工事の結果が適当とみとめられるときは、交付金額を確定し、木造住宅耐震改修等促進助成金交付額確定通知書(別記様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。
(助成金の取消し等)
第15条
市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(補則)
第16条
この規則に定めるもののほか美唄市木造住宅耐震改修等促進助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
木造住宅耐震改修等促進助成金交付申請書
別記様式第2号(第8条関係)
耐震改修計画書
別記様式第3号(第9条関係)
木造住宅耐震改修等促進助成金交付決定(却下)通知書
別記様式第4号(第10条関係)
木造住宅耐震改修等促進助成金変更交付申請書
別記様式第5号(第10条関係)
木造住宅耐震改修等促進助成金変更交付決定(却下)通知書
別記様式第6号(第11条関係)
木造住宅耐震改修等促進助成金着手届
別記様式第7号(第12条関係)
木造住宅耐震改修等促進助成金中止届
別記様式第8号(第13条関係)
木造住宅耐震診断完了報告書
別記様式第9号(第13条関係)
木造住宅耐震改修工事完了報告書
別記様式第10号(第13条関係)
木造住宅耐震改修等促進助成金交付額確定通知書