(平成24年3月21日規則第7号)
改正
平成27年2月2日規則第1号
(趣旨)
(使用手続)
(使用手続の特例)
(使用者の遵守事項)
(使用時間)
室名等利用時間
囲碁・将棋午前10時から午後4時まで
生活訓練室(陶芸室)午前9時から午後5時まで
健康器具(ヘルストロン)午前9時から午後5時まで
浴室(入浴)午後0時15分から午後2時15分まで
※浴室(入浴)の利用日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日を除く月曜日、水曜日、金曜日とする。
(使用料金の減免)
(指定管理者に関する読替規定)
規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第1項市長指定管理者
美唄市総合福祉センター使用許可(使用料減免)申請書(別記様式第1号)美唄市総合福祉センター使用許可(利用料減免)申請書(指定管理者が定めるもの)
第2条第2項市長指定管理者
美唄市総合福祉センター使用許可書(使用料減免決定通知書)(別記様式第2号)美唄市総合福祉センター使用許可書(利用料減免決定通知書)(指定管理者が定めるもの)
第3条第1項条例第12条条例第15条第4項
使用料利用料金
市長指定管理者
第3条第2項使用料利用料金
市長指定管理者
第6条第1項条例第13条条例第15条第5項
使用料利用料金
第6条第2項使用料利用料金
美唄市総合福祉センター使用許可(使用料減免)申請書(別記様式第1号)美唄市総合福祉センター使用許可(利用料減免)申請書(指定管理者が定めるもの)
市長指定管理者
第6条第3項市長指定管理者
使用料利用料金
美唄市総合福祉センター使用許可書(使用料減免決定通知書)(別記様式第2号)美唄市総合福祉センター使用許可書(利用料減免決定通知書)(指定管理者が定めるもの)
(補則)
別記様式第1号(第2条、第7条関係)

別記様式第2号(第2条、第7条関係)