(平成24年3月21日条例第15号)
改正
平成25年12月13日条例第30号
平成30年3月22日条例第1号
平成31年3月26日条例第1号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
美唄市総合福祉センター美唄市西3条南3丁目6番2号
(事業)
(職員)
(管理の代行等)
(開館時間)
(休館日)
(使用者の範囲)
(使用の承認)
(使用の不承認)
(使用承認の取消し等)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(利用料金等)
(目的外使用の禁止)
(原状回復)
(損害賠償)
(指定管理者に関する読替規定)
規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条、第7条市長が特に必要と認めるときは指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て
第9条、第10条、第11条第1項市長指定管理者
第11条第2項市長市長及び指定管理者
(規則への委任)
(施行期日)
(議会に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(総合福祉センターの使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(総合福祉センターの使用料に関する経過措置)
別表(第12条関係)
室名等/時間帯午前9時~午後5時
(1時間当たり)
午後5時~午後9時
(1時間当たり)
全日
研修室1,400円1,720円18,110円
会議室A470円610円5,430円
会議室B370円470円4,810円
会議室C370円470円4,810円
教養娯楽室A320円420円4,700円
教養娯楽室B150円200円2,200円
ボランティア活動室260円300円3,230円
囲碁・将棋100円/1人
浴室(入浴)300円/1人
生活訓練室
(陶芸室)
100円/1人
健康器具
(ヘルストロン)
50円/1人
備考 
1 研修室、会議室B及び会議室Cの夏期間(7月1日から8月31日まで)の使用料は、冷房費として当該各使用料の30パーセント相当額を加算して算出する。
2 各室(囲碁・将棋、浴室(入浴)、生活訓練室(陶芸室)及び健康器具(ヘルストロン)を除く。)の冬期間(11月1日から3月31日まで)の使用料は、暖房費として当該各使用料の30パーセント相当額を加算して算出する。
3 使用料の算出に当たっては、10円未満を切捨てる。