○美唄市指導主事の標準的な職務を定める規則
(平成24年3月21日規則第11号)
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市指導主事の給与に関する条例(平成24年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市指導主事の給与に関する条例(平成24年条例第6号。以下「条例」という。)
]
(美唄市指導主事の標準的な職務)
第2条
条例第3条第2項の規則で定める指導主事の職務は、美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)別表第1に規定する行政職給料表級別標準職務表の職務の級5級及び6級に相当するものとする。
[
条例第3条第2項
] [
美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)別表第1
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2
美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
別表第1 5級の項中「、指導室長、指導主事」を削る。