○美唄市子ども手当事務処理規則
(平成22年4月1日規則第15号の2)
改正
平成23年4月1日規則第16号
(目的)
第1条
この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条
市長は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年3月31日厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、別記様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
[
別記様式第1号
]
(額改定認定請求書の処理)
第3条
市長は、省令第2条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、別記様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。
[
第2条
] [
別記様式第2号
]
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条
市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には別記様式第2号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を届出者に返送するものとする。
[
第3条
] [
別記様式第2号
]
2
市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記様式第2号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
[
第3条
] [
別記様式第2号
]
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条
市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、別記様式第3号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
[
第7条
] [
別記様式第3号
]
2
市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、別記様式第3号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
[
第7条
] [
別記様式第3号
]
3
市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第6条
市長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、別記様式第3号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
[
第4条
] [
別記様式第3号
]
(未支払請求書の処理)
第7条
市長は、省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、別記様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。
[
第9条
] [
別記様式第4号
]
(寄附に係る事務処理)
第8条
請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第23条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月10日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2
省令第14条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3
前項に定める寄附が行われた時は、市長は、別記様式第5号による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。
[
別記様式第5号
]
4
請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第9条
子ども手当の支払日(以下「支払日」という。)は、法第7条第4項に規定する各支払期月の10日とする。
2
前項の規定による支払日が市の休日(美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、当該支払日前のその日に最も近い市の休日でない日を支払日とする。
[
美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項
]
3
法第7条第4項ただし書の規定による支払日は、前各項の規定にかかわらず、市長がその都度決定する。
4
市長は、子ども手当の支払を行う場合には、別記様式第6号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。
[
別記様式第6号
]
5
子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。
ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条
市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、別記様式第7号により受給者に通知するものとする。
[
第9条
] [
第10条
] [
別記様式第7号
]
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2
市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公募等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、別記様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
この規則は平成23年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
子ども手当認定・認定請求却下通知書
別記様式第2号(第3条、第4条関係)
子ども手当額改定・改定請求却下通知書
別記様式第3号(第5条、第6条関係)
子ども手当支給事由消滅通知書
別記様式第4号(第7条関係)
未支払子ども手当支給決定・請求却下通知書
別記様式第5号(第8条関係)
子ども手当に係る寄附受領証明書
別記様式第6号(第9条関係)
子ども手当支払通知書
別記様式第7号(第10条関係)
子ども手当支払差止通知書